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実践!相続税対策

賃貸経営の支援策【実践!相続税対策】第440号

賃貸経営の支援策【実践!相続税対策】第440号

2020.05.27

皆様、おはようございます。税理士の北岡修一です。

相続税対策なども考えて、賃貸経営をされている方も多いかと思います。

新型コロナウイルスの影響で、家賃の減額要請なども多くなっており、そのための支援策が、いくつか設けられています。

1つが固定資産税の減免です。

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少している中小企業や個人事業者を対象に、2021年度の固定資産税を減免しよう、という救済措置です。

この事業収入は、賃貸経営の収入なども対象になります。

対象になるのは、2020年2月から10月の、いずれかの連続する3カ月の収入が、前年同期と比べて、大幅に減っている場合です。

30%以上50%未満減少していた場合は、固定資産税が50%軽減され、50%以上減少した場合は、全額が免除されます。

ただし、対象になるのは、建物や設備等の固定資産税、都市計画税です。

土地の固定資産税等は、減免の対象になっていないので、ご注意ください。

また、本年度の固定資産税ではなく、来年2021年度の固定資産税が対象です。

減免を受けるには、認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。

この支援機関は、当社も含め、多くの会計事務所がなっておりますので、お問い合わせいただければと存じます。

減免の申告期間は、2021年1月初めから1月31日までとなるので、まだ先ですが、該当するようでしたら早目に準備しておきましょう。

さらに、第二次補正予算に向けて、特別家賃支援給付金が検討されています。

これは、新型コロナウイルスの影響で、収入が大幅に減った中小企業や個人事業主を対象に、家賃の支払いを支援しようというものです。

収入の減少要件は、「前年同月比50%減少の月がある」か、あるいは「3か月連続収入30%減少」とされています。

この給付金は、賃貸経営のオーナーに補助されるのではなく、テナントに補助されるものです。

ただ、この給付金が支給されれば、オーナーは家賃減額の要請に応じる必要はなくなりますので、結果的にはオーナーも助かります。

この給付金は、以前から発表されていた基本的な部分と先日、5月25日に安倍首相から発表された、追加支援があります。

基本的な部分は、家賃の3分の2まで補助とし、中小企業は月50万円、個人事業主は月25万円が上限です。

これを6か月分支給しますので、中小企業の上限は300万円、個人事業主の上限は150万円となります。

さらに、これに次の支援策が追加されます。

店舗を複数持つ事業者に対して、家賃が75万円を超える場合は、225万円までの部分について3分の1を追加するというものです。

追加分=(225万円-75万円)×1/3= 50万円

基本部分の月50万円と合わせて、月100万円となり、これが6か月分支給されますので、最大600万円の支援となります。

さらに持続化給付金との併用も認められますので、大きいですね。

個人事業主の場合は、上記の追加を合わせて、上限300万円となります。

実施は、6月中旬に第二次補正予算が可決されてから、ということになります。

テナントさんが、このような支援策を申請するかどうかわかりませんが、この辺りは、オーナーさんもテナントさんとよく情報交換をして、共にこの危機を乗り切っていけるようにしていくことが、肝心だと思います。

編集後記

ようやく緊急事態宣言が解除されました。
とは言え、この数か月間でついた習慣がありますので、簡単には今までどおりには戻らないと思います。
日本人は自発的に、感染防止の行動を取っているということで、外国から賞賛されている面もありますので、是非、再び拡大ということが起こらないようにしたいですね。

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