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実践!相続税対策

遺産分割前の不動産所得の帰属【実践!相続税対策】第428号

遺産分割前の不動産所得の帰属【実践!相続税対策】第428号

2020.03.04

皆様、おはようございます。税理士の北岡修一です。

今回も確定申告にからむ話です。

相続が起こり、その中に賃貸不動産がある場合は、相続後の賃貸収入について、確定申告をしなければなりません。

この場合、まだ、遺産分割が行われていないときには、この不動産所得は、誰に帰属するのか、誰が申告をしなければいけないのか、という問題があります。

遺産分割がまだ行われていない場合は、その財産は、各相続人の共有になる、こととされています。

したがって、その財産から生ずる収入も、相続人の法定相続分に応じて分配し、それぞれが確定申告をする必要があります。

相続人の1人が管理をしていて、明らかにその相続人が相続するものとされていても、分割前は、共有ということになります。

したがって、その賃料収入も分配しなければならず、それを特定の相続人が収受してしまうと、贈与の問題にもなってきます。

このような場合には、遺産分割協議書において、代償分割などの方法を活用して、贈与にならないようにしておくことが大事です。

ちょうど、確定申告の時期ですので、まだ相続の分割協議が終わっていない財産がある場合は、確定申告の際に注意してください。

なお、遺産分割が行われた場合、その効力は、相続開始のときに遡って生じることになります。

ただし、分割前の収入について共有で申告したものについては、修正等をする必要はありません。

不動産収入の金額が大きい場合などは、収入の帰属で相続人間でもめることにも、なりかねませんね。

特に確定申告時や、後になって、そのようなことを知った場合は、やっかいになるケースもあります。

遺産分割は、財産ごとなど、何回かに分けて行うことも可能です。

上記のような問題を避けるために、相続人全員が納得して、すでに帰属が決まっているような財産は、先に分割協議書を作ることも、1つの方法です。

なお、遺言がある場合は、相続開始時から財産の帰属が決まっていますので、遺言により財産を取得した者が、その収入について確定申告をすることになります。

編集後記

確定申告真っ盛りではありますが、確定申告期限がコロナウイルスの影響で、4月16日に延長されましたね。
少しホッとしている方もいるかも知れません。
混んでいる税務署へ行くのはリスクもありますから、申告は郵送や電子申告などを活用した方がいいですね。

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