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実践!相続税対策

財産債務調書(後編)【実践!相続税対策】第411号

財産債務調書(後編)【実践!相続税対策】第411号

2019.11.06

おはようございます。税理士の青木智美です。

前回に引き続き、今回のテーマは財産債務調書です。

後編の今回は、相続税との関係、また提出するメリットについて、一緒に確認していきましょう。

●提出の効果(アメとムチ)

財産債務調書に記載がある財産または債務に関して、所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税等が5%軽減されます。

一方で、【1】財産債務調書に記載すべき財産または債務の記載がない場合、【2】財産債務調書の提出が提出期限内にない場合に、

所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重されます。

このように、提出することにより、一定のメリットは受けられます。

ただ、同調書の提出がない場合に、申告漏れがあった場合には、デメリットがあるため注意が必要です。

●財産債務調書の利用

さて、確定申告時期にもなり、必死の思いで集めたデータにより、財産債務調書が無事、きれいな表にまとまったとします。

それを、税務署提出のためだけに利用するのでは、あまりにももったいないですね。

この機会に是非、財産・債務の見直しを行ってみてください。

●『こんなに財産があるのか!』
→ 相続税対策が必要!?

『土地はあるが、預金が少ないなぁ、納税は大丈夫だろうか…?』
→ 資金を残す相続税対策が必要!?
好条件での資産売却の検討!?

『この土地はずっと空き地だなぁ、評価が高くなってしまうのでは?』
→ 効果的な活用方法を検討!?

財産債務調書を眺めていると、いろいろな気づきがあるのではないでしょうか。

せっかっくの財産債務調書を最大限にご活用いただき、効果的な財産の活用や、相続税対策をご検討いただければと思います。

相続税対策をご検討される際は、ぜひ弊社担当者までお声がけください。

編集後記

今年も早いもので、もう年末が近づいてまいりました。
寒さも深まり、今年はすでにインフルエンザも流行しているとのこと。しっかり対策をして、冬をそして、確定申告を乗り切りたいものです。

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