実践!相続税対策
未成年者がいる場合の遺産分割協議【実践!相続税対策】第404号
2019.09.18
おはようございます。税理士の宮田雅世です。
相続が発生した場合には、まず、どのような遺産があるかを確認することから始めます。
相続税の申告をする必要がある場合には、亡くなってから10か月以内に申告、納税しなければなりません。
ただし、相続税の申告義務がなくても、相続人が複数いる場合に、不動産を所有していたり、金融資産を所有していると、遺産分割協議書は必要になってきます。
今回は、相続人の中に未成年者がいた場合の遺産分割協議について見ていきたいと思います。
遺産分割協議書は、相続人同士で、被相続人の財産をどのように分けるか話し合い、それを書面に残すものです。
遺産分割協議書をもとに、不動産登記、金融資産の名義書き換えなどを行います。
未成年者の場合、この遺産分割協議には参加することができません。
なぜならば、未成年者は親などの法定代理人の同意を得なければ、原則として有効な法律行為(契約)をすることができないからです。
では、親が未成年者に代わって遺産分割協議に参加すればよいのでは、と思われがちですが、この場合、親も相続人となっている可能性があります。
そうすると、親と未成年者の利益が相反することになるため、親が未成年者の代理人として遺産分割協議をすることはできません。
ですから、未成年者の遺産分割協議は、特別代理人を家庭裁判所に選任してもらうことになります。
特別代理人には相続人でない親族もなることはできますが、自由に決めることはできません。
その場合、家庭裁判所に候補者として申立てし、選任されてから、遺産分割協議に参加することになります。
選任申立てから審判まで1、2か月を要します。また、その後の家庭裁判所とのやり取りもありますので、このような場合には、専門家へ依頼することをおすすめいたします。
相続税の申告義務がある場合には、なおさら早めにとりかかることも大事です。
編集後記
先日の台風で、我が家の通信回線のおおもとが故障してしまい、1週間ほど、固定電話とインターネットがつながらなくなってしまいました。日頃から、調べものをするときにネットを見ているので、1週間でもそれができなくなると、あらためて不便さを感じますね。
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