実践!相続税対策
生命保険金の活用(その4)【実践!相続税対策】第40号
2017.06.27
皆様、おはようございます。
税理士の後藤文(あや)です。
このメルマガを書いているのは26日の午後ですが、ついさきほど「社会保障と税の一体改革関連法案」が、衆議院を通過!という文字が、ネット上のニュースにアップされました。
ただ、ぱっと見、一番多いワードは「造反」ですね。
根本的な問題よりも重視されているような気がします・・・
ともあれ、メルマガ「実践!相続税対策」本日もよろしくお願いいたします!
生命保険金の活用(その4)
今回は、生命保険金の活用に関しての4回目です。
このテーマも、次回あたりで締めくくりたいと思います。
前回までは、
・生命保険のメリット
・保険金額
・生命保険金の非課税枠
・保険金受取人
・保険の契約パターン
について、お話してきました。
今回は「保険の種類」や「保険料の払込み」等々について、お話していきたいと思います。
●保険の種類
生命保険とひとことで言っても、世の中には、かなりの種類の保険があります。
相続対策として加入するならば、どんな種類の保険を選べばいいでしょうか。
相続を前提として加入する場合は、被相続人が亡くなったことによる死亡保険金を、納税資金等にあてることになりますので、死亡保障が手厚いものが適していると言えます。
ゆえに、一定期間しか保険金が支払われない定期保険や高齢になると保障額が小さくなるような定期付終身保険は、納税資金対策として加入するには適していません。
長生きをしても一生涯保障が続く「終身保険」が、相続対策には適しているといえます。
●保険料の払込み
終身保険の保険料の払い込みについては、一般的に、終身払込み、一時払い、有期払込み、のいずれかを選択することになります。
払込み方法によって、それぞれ次のようなメリット・デメリット等があります。
・終身払込み
メリット・・・1回あたりの保険料が安い
デメリット・・・長生きをすると、保険料総額が高くなる
・一時払い
メリット・・・保険料総額が安い
デメリット・・・まとまった資金が必要
・有期払込み
払込期間の設定の仕方で、次のようになります。
払込期間が短い
→保険料総額は安いが、1回あたりの保険料は高い
払込期間が長い
→保険料総額は高いが、1回あたりの保険料は安い
上記のように、それぞれの方法に一長一短があります。
ただ、いつ相続が発生するか分からないことを考えると、長生きをするほど負担が増す終身払込みは避けた方がいいと思われます。
まとまった資金がある場合であれば、保険料総額を安く抑えることができる一時払いや、短期間での有期払込みの方が有効、かつ、その後の安心にもつながります。
●保険加入の時期
生命保険というものは、加入時期が遅い(被保険者の年齢が高くなる)ほど、保険料も高くなるものです。
また、健康上の理由等で、加入が困難な場合もあります。
そのような意味でも、先を見据えて、なるべく若く健康な時に、加入しておく方がいいでしょう。
●二次相続
以前のメルマガで、配偶者は税額軽減があるので、相続税負担の心配は少ないと書きました。
事実ですが、あくまでもそれは一次相続での話です。
その配偶者が被相続人となる二次相続に関しては、別途資金対策を考えておかなければなりません。
二次相続の段階では、配偶者というものは存在しませんので、今度は配偶者を被保険者、子供を受取人とする生命保険への加入も、検討が必要です。
この際に、配偶者自身が契約者(保険料負担者)となるのであれば、保険料を負担できるだけの経済基盤も必要です。
資力不足により、実質的に他の者に保険料を負担してもらうことになれば、贈与税の問題が生じる等、更に課税関係が複雑になる場合もありますので、注意しておきましょう。
編集後記
ちょっと気温が上がり、湿度が出てくると、それに便乗して虫も出てくる季節です。
可愛い虫だといいのですが、やはり私が一番好かれるのは蚊ですね。
最近は、つるしておくだけで虫がこない~などの謳い文句で発売されている虫よけ剤などもありますが、個人的には、やっぱりあのグルグル目がまわりそうな蚊取り線香に、一番信頼をおいています。
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