実践!相続税対策
成年年齢18歳とする改正について【実践!相続税対策】第395号
2019.07.17
おはようございます。税理士の宮田雅世です。
昨年の民法改正では、成年年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする法律が成立しました。
施行は令和4年(2022年)4月1日からと、まだだいぶ先ですが、相続や贈与については、年齢を要件とする制度があります。
未成年者というと、相続税では未成年者控除があります。
相続人が未成年者の場合、相続人が20歳に達するまでの年数×10万円を、納税額から控除することができます。
成年年齢を18歳にすることで、現在では未成年者控除が適用できますが、改正後、相続人が18歳である場合、この控除が受けられなくなるため、相続税においてはデメリットですね。
贈与税では、年齢を要件とする、相続時精算課税制度と特例税率が大きく影響します。
相続時精算課税制度とは、贈与税の暦年課税(年間110万円まで非課税)に代えて選択できる贈与税の制度であり、累計2,500万円までの財産贈与については、贈与税がかからない制度です。
ただし、相続が発生した場合には、相続時精算課税制度を適用して贈与された財産については、相続財産に含まれ、相続時に税金を精算することになります。
この相続時精算課税制度を選択して、贈与を受ける場合は、条件がいくつかあります。
財産をもらう側が20歳以上であること、贈与者は直系の父母や祖父母であること、贈与者が60歳以上であること、などです。
この財産をもらう側が20歳以上から、改正後は18歳以上となります。相続時精算課税制度を適用できるのが2年早まりますので、メリットと言えます。
また、贈与税の特例税率については、直系尊属から贈与を受けた場合は、一般の贈与よりも低い税率を適用できます。
特例税率を適用できるのは、20歳以上の者が、直系の父母や祖父母から財産の贈与を受ける場合です。
これも18歳以上となることで、早めに贈与を検討されている方にとっては、メリットになります。
このように、成年年齢引き下げに伴い、相続や贈与でも関係する制度がいくつかあります。
適用は3年後になりますが、早いうちから贈与を検討される場合には、年齢要件などもあることを知っておくと、対策なども立てやすくなるのではないかと思います。
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