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実践!相続税対策

特別寄与料の請求権の創設【実践!相続税対策】第391号

特別寄与料の請求権の創設【実践!相続税対策】第391号

2019.06.19

おはようございます。税理士の宮田雅世です。

平成30年7月に民法の相続法が大きく改正され、すでに施行されているものもいくつかあります。

今回は、来月1日から施行される、特別寄与料の請求権の創設について、みていきます。

寄与分とは、相続人が、被相続人の生存中、無償の療養看護や、労務を行ったことにより、相続財産の維持形成に特に貢献した場合に、相続分にプラスして財産を受け取れる制度です。

相続が発生すると、誰がどの財産を相続するか話し合いが行われます。この段階で、寄与分を主張し、他の相続人より財産を多く相続することを主張することがあります

相続人同士の話し合いで解決できない場合は、調停等で解決することになります。
このように、寄与とは、相続人にのみ限られていました。

今回の改正により、新たに特別寄与料の請求権が創設されます。

この特別寄与分というものが、相続人以外の者が被相続人に対して無償の療養看護や労務を行った場合に、認められる制度となります。

たとえば、夫に先立たれた妻が、同居する夫の両親を介護しているというのは、よくある話かと思います。

その後、夫の両親が亡くなっても、長男の妻は相続人ではありませんので、寄与分を主張することができません。

特別寄与料の請求権の創設により、この相続人ではない長男の妻が、夫の両親の生存中に、無償で療養看護に勤めていた寄与分として、相続人に対して、金銭を請求することができるようになります。

ただし、特別寄与者は相続人以外の誰もがなれるのではなく、被相続人の相続人でない親族となります。

特別寄与分の請求権により、特別寄与者が相続人から金銭を取得した場合には、その金銭を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税が課されます。

特別寄与者の相続税の申告は、特別寄与料が決まってから10か月以内に提出しなければなりません。

一方、相続人が特別寄与者に対して支払った金銭については、相続税還付申告により、特別寄与料の金額が決まってから4か月以内に還付申告が可能となります。

この制度は、相続人ではない人が関係してくるため、今後ますます争いが増えるのではないかと思われます。

編集後記

最近ニュースでよく聞くプラスチックのごみ問題。
スーパーやコンビニでのビニール袋の配布を廃止するとのことですが、意外と対応が遅かったのではないかと思います。
海外では、基本的にエコバッグを持ち歩き、エコバッグがなければ紙袋で対応するなどとしている国が多いように思います。海のごみ問題は、袋だけが原因ではないような気もしますが...。

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