実践!相続税対策
認知症対策と遺言書【実践!相続税対策】第388号
2019.05.29
おはようございます。税理士の宮田雅世です。
ご案内しておりました「認知症対策と家族信託の活用」セミナーは、定員に達したため、締め切らせていただきました。
多数のお申込み、誠にありがとうございました。
近年、増え続けている認知症は、いつ自分や家族の身に生じるか、誰にも予想できません。
家族信託もそうですが、認知症になってからでは遅いので、そうなる前に対策することがとても大切です。
昨年の民法改正により、遺言書についても注目されています。改正により、自筆証書遺言が書きやすくなってきたからです。
これも認知症対策の1つと言えますね。
認知症は意思能力がなく、そのような状態では遺言書を書くことができません。
意思能力がはっきりしている元気なときに、遺言書を書いておくことが、望ましいですね。
遺言書には大きく2つの種類があります。
1つは改正のあった自筆証書遺言であり、もう1つは公正証書遺言です。それぞれ特徴があります。
自筆証書遺言は、その名のとおり自筆で書く遺言です。
民法改正により、今年からその方式が緩和され、財産目録などの添付書類は、自筆でなくてもよくなったため、気軽に書けることがメリットです。
さらに、2020年7月から法務局での保管が可能となり、紛失や相続人による破棄、改ざんなどの恐れがなくなります。
ただし、自筆証書遺言は手軽な反面、遺言書の形式要件を満たしていなかったり、内容に不備があると、遺言が無効になってしまう可能性があります。
また、遺言書作成時に、意思能力があったのか、身近にいる相続人が書かせたのではないかなど、争いになることもあります。
一方、公正証書遺言は、公証人が作成し、2人以上の証人が必要であるため、自筆証書遺言と比べると、無効になりにくいと言えます。
ただし、作成のための費用がかかることになります。
このように、自筆証書遺言と公正証書遺言には、それぞれメリット、デメリットがあります。
気軽に自分の気持ちを書き留めておくだけで十分であれば、自筆証書遺言で十分でしょう。
ただし、相続人の仲があまり良くない場合や、確実に遺言内容を実現したい方は、公正証書遺言の方をお勧めします。
まずは、自筆証書遺言から始め、ある程度、気持ちが固まったところで、公正証書遺言を作成すると、安心かも知れませんね。
編集後記
先日、久しぶりに車を運転しました。ほぼペーパードライバー状態でしたので、主人から指導を受けながら、なんとか運転できたようなもの。まずは、一人で乗れるようになることが目標ですね。
車を運転する私より、助手席の主人の方が緊張で疲れたって、よっぽどひどい運転なんでしょうね。
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