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家族信託とは?なぜ今注目される?【実践!相続税対策】第386号

家族信託とは?なぜ今注目される?【実践!相続税対策】第386号

2019.05.15

おはようございます。税理士の北岡修一です。

昨今、家族信託という言葉をよく聞くと思います。
信託というと、信託銀行などが扱っている商品を、思い浮かべる方が多いかと思います。

これらは、いわゆる商事信託と呼ばれるものです。

それに対して家族信託は、信頼できる家族間で行う信託で、民事信託の一種です。

近年の法改正により活用範囲が広がってきました。

家族信託は、簡単に言えば、財産管理のための1つの手法です。

たとえば、賃貸不動産を持っている親(委託者)が、特定の目的のために、子(受託者)に不動産を信託し、その管理処分を子に任せ、親がその果実を受け取る(受益者)ようなしくみです。

信託会社に財産を信託すると、当然、お金がかかりますが、家族内であれば報酬は不要です。

また、信託により財産の所有権を移転しても、贈与税や譲渡所得税、あるいは不動産取得税もかかりません。

将来、介護が必要になったり、認知症になったりしても、家族が財産を管理処分できますので、その点も安心です。

なお、信託財産は不動産だけでなく、現金なども対象とすることができます。

子に現金を信託しておくことによって、将来判断ができなくなっても、必要な資金は子の判断で使うことができます。

従来、認知症対策のためには、成年後見制度を活用することが多かったと思います。

ただ、成年後見人の任務は、被後見人の財産を守る、減らさないことですから、相続対策等のために資産の組み替えや建て替えをしたり、処分したりすることは、基本的に行うことができません。

その点、家族信託を使えば、思い通りに積極的な財産管理を行っていくことが可能になります。

なお、家族信託には「遺言」の機能もあり、亡くなった後の財産の承継者を、契約書の中で指定することができます。

さらに、次の二次相続以降についても、資産の承継者を指定することもできます。

いろいろと活用方法が考えられますね。

以上のような家族信託について、東京メトロポリタン相続クラブでは、下記セミナーを開催することになりました。

相続クラブ以外の方も、参加可能ですので、参加希望の方は早めに下記サイトからお申込みください。

━━━【セミナーのご案内】━━━━━

■『認知症対策と家族信託の活用』
https://www.tm-tax.com
講師:司法書士 坂野 弘樹
──────────────────
”もしもの時に備えるために、家族信託について知っておきましょう!”

<主な内容>
●なぜ、いま家族信託なのか?
●家族信託の概要
●家族信託とその他制度の比較
●家族信託の活用などなど

昨今、認知症や脳梗塞等による意思無能力のリスクは誰もが抱える課題となってきております。

認知症等に関係するリスクに関係する対策は、生前の元気な内にしかできません。

そのような事例もご紹介しながら、成年後見制度、遺言、家族信託の比較を交え、家族信託の活用について、わかりやすくお伝えするセミナーです。

※皆様のご参加をお待ちしております!

●日時
令和元年6月11日(火)14:30~16:30(受付14:00~)

●会場
新宿アイランドタワー12F会議室
新宿区西新宿6-5-1 丸の内線「西新宿駅」地下から直結

●参加費:3,000円
※東京メトロポリタン相続クラブ会員は無料です。
会員でない方は、下記ご入会の上お申込みいただければ、無料とさせていただきます。

※お申込みは、本日中に下記サイトに申込みページをご用意いたします。
https://www.tm-tax.com

編集後記

今日は家族信託の紹介をしましたが、実際に活用されている例は、まだまだ少ないようですね。新しい分野ですので、これを取り扱っている専門家が少ない、というのも理由の1つかも知れません。

その中で上記セミナー講師の坂野先生は、数多くの事例を取り扱っていますので、様々な状況に応じたご相談なども可能かと思います。ご関心ある方は、是非、ご参加ください。

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