実践!相続税対策
教育資金贈与、贈与者が死亡した場合【実践!相続税対策】第381号
2019.04.10
おはようございます。税理士の北岡修一です。
教育資金贈与の非課税は、当初の予定ですと、2019年3月31日までとなっておりました。
昨今はずい分利用が減ってきたようで、延長するかどうか議論があありましたが、要件等の改正を加えた上で、2021年3月31日まで2年間延長されることになりました。
この制度は、父母や祖父母などの直系尊属から、30歳未満の子や孫が、教育資金の一括贈与を受けた場合に、1,500万円を上限に贈与税が非課税となる制度です。
また、本制度は、受贈者が30歳に達するか、死亡した場合には終了することになっています。
30歳に達した場合に、教育資金口座に残高がある場合は、その金額を30歳になった日に贈与を受けたものとして、贈与税が課税されます。
ただし、受贈者が死亡して終了した場合は、贈与税は課税されないことになっています。
では、贈与した人が死亡した場合に、教育資金口座に残高がある場合はどうなるのでしょうか?
その金額に相続税がかかってくるのかどうか、ということです。結論としては、残額は相続税の対象にはなりません。
教育資金贈与が、相続税の節税対策になる、と言われる所以ですね。
ところが、本年2019年の税制改正で、一部相続税がかかることになりました。
それは、贈与者が亡くなる3年以内に、この制度により贈与を受けた教育資金のうち、教育資金に使われなかった残額については、贈与者の相続財産に含めることになりました。
ただし、次の場合は、相続財産に含める必要はありません。
・受贈者が、23歳未満の場合
・受贈者が、学校等に在学している場合
・受贈者が、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
受贈者が、大学生以下であれば、やはり相続税はかからないということですね。
なお、この改正は、2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について、適用されますが、同日前に贈与を受けたものについては、改正の対象にはなりません。
その他にも、教育資金贈与の非課税制度について改正がありますが、それについては、2019年1月9日(第368号)に書いてありますので、ご参照ください。
編集後記
一昨日はある会社でお花見をするというので、楽しみにしていたのですが生憎の雨。中止になるのかと思ったら、居酒屋でやるとのこと。花もない中でのお花見をしました(笑)。私は初めて参加しましたが、その会社は何と3年連続居酒屋での花見だそうです!道理で慣れていると思いました。それにしても、余程の雨男がいるんですね…
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