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空き家譲渡の3,000万円控除の改正【実践!相続税対策】第380号

空き家譲渡の3,000万円控除の改正【実践!相続税対策】第380号

2019.04.03

おはようございます。税理士の宮田雅世です。

先週のメルマガでは、4月1日以後の相続から適用開始となる小規模宅地特例の事業用宅地の改正について、確認しました。

今回は4月1日以後から適用開始となる、空き家譲渡の3,000万円控除の改正について、確認したいと思います。

この特例は、被相続人が住んでいた自宅が、相続後空き家になったため、これを譲渡した場合に、一定の要件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除できる、というものです。

この特例については、要件が厳しくて使いにくい、という意見がかなりあったように思います。その要件が一部緩和されました。

従来の要件は、被相続人が亡くなる直前まで一人で居住していた自宅でないと、適用することができませんでした。

この居住要件について、次のような場合も該当することになりました。

・被相続人が、介護保険法に規定する要介護認定等を受け、亡くなる直前まで老人ホーム等に入所していたこと

・被相続人が、老人ホーム等に入所した時から相続開始直前まで、その居住用家屋について、被相続人による一定の使用がなされ、

・かつ、事業の用、貸付の用、または被相続人以外の者の居住の用に供されていたことがないこと

亡くなる直前まで、自宅で一人暮らししていないと特例が使えない、というのはあまりにも酷な要件でした。

居住用の小規模宅地特例では、老人ホーム等に入っていても居住用と認められていたのですから、この改正は当然と言えば当然、と言えます。

なお、本特例には、他にも様々な要件があります。
今回の改正以前からのものですが、参考までに主な要件をあげておきます。

・被相続人が1人で居住していた家屋であること
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
・譲渡価額が1億円以下であること
・相続の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・現行の耐震基準に適合したリフォームをして譲渡すること
・耐震リフォームをしない場合は、建物を取り壊して更地として譲渡すること

今回の改正は、4月1日以後の譲渡から適用となります。また、適用期限も、2023年12月31日までの譲渡に延長になりました。

すでに相続で取得していた空き家についても、4月1日以後の譲渡であれば、今回の改正が適用可能となります。

空き家の譲渡を検討されている方は、今一度ご確認ください。

編集後記

新元号が発表されましたね。「平成」も残すところ、ひと月です。
「令和」はどのような時代になるのでしょうか。
「人々が美しく心を寄せ合う中で文化が生まれ育つという意味が込められている」とのこと。改めて漢字の奥深さを感じます。

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