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実践!相続税対策

事業用の小規模宅地特例の改正【実践!相続税対策】第379号

事業用の小規模宅地特例の改正【実践!相続税対策】第379号

2019.03.27

おはようございます。税理士の宮田雅世です。

小規模宅地特例は、相続があった場合、要件を満たすことで、土地の評価額が、80%または50%減額されます。

この特例は、居住用の宅地、事業用の宅地、貸付用の宅地が対象になります。

このうち、事業用の宅地について、平成31年4月1日以後の相続より、改正が行われますので、確認したいと思います。

小規模宅地特例のうち、「特定事業用宅地等」に該当すれば、最大400m2まで、土地の評価額が80%減額されます。

土地の評価減としては、居住用と並び、もっとも大きい減額となります。

特定事業用宅地等は、亡くなった人が所有していた土地について、その本人が事業を行っていた場合、もしくは、生計を一にしていた親族が事業を行っていた場合に、

親族がその土地を相続して事業を承継し、申告期限まで所有および継続して事業を行っていることを要件として、減額をすることができます。

今までは、相続開始の日において、特定事業用宅地等に該当していれば、80%評価減が受けられました。

これが、平成31年4月1日以後の相続については、相続開始前3年以内に開始した事業については、適用不可となりました。

これは、相続税の節税目的で、駆け込み的に事業用の宅地を購入することをなくすためです。

ただし、当該宅地の上で、事業の用に供されている減価償却資産(建物や機械など)の価額が、その宅地の価格の15%以上である場合は、除かれます。

ある程度の規模の事業が行われている場合は、認められるということになります。

また、平成31年3月31日以前から事業の用に供されている宅地についても、従来どおりの取り扱いとなります。

4月1日から改正されるのは事業用宅地ですが、すでに貸付用宅地については、平成30年4月1日以後の相続から改正されています。

こちらは、平成30年4月1日以後、新たに貸付事業用に供されたもので、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等については、50%評価減の適用はないというものです。(事業的規模の貸付事業に該当する場合は除く)

以上のように、相続の直前(相続開始前3年内)に、不動産を使った相続税対策を計画しても、特例が使えないことがある、ということですね。

これから事業用や貸付用の土地を購入したり、事業を開始したりする方は、十分ご注意ください。

編集後記

いよいよ新元号が発表されますね。
いろいろなところで「平成最後」という言葉を聞きますが、それもあと少しです。
昭和、平成と、また一つ時代が増えることで、計算がしにくくなるなあと、思ってしまいます。

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