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実践!相続税対策

贈与税申告の添付書類【実践!相続税対策】第376号

贈与税申告の添付書類【実践!相続税対策】第376号

2019.03.06

おはようございます。税理士の宮田雅世です。

贈与税の確定申告は、2月1日から3月15日となります。
ちょうど今、申告の時期ですので、平成30年中に贈与を受けた方が、これから申告する際に、下記を参考にしていただければと思います。

贈与税には、暦年贈与と相続時精算課税贈与があります。

暦年贈与は年間110万円まで、相続時精算課税贈与は、選択することによって、累計2,500万円まで贈与税がかかりません。

さらには、贈与税には非課税の特例制度もあります。
住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の一括贈与などです。

これらの制度には、適用を受けるための様々な要件があります。
そのため、申告書を添付する際には、要件を満たしていることを示す書類の提出が必要となります。

今回は、暦年贈与と相続時精算課税贈与に必要な書類について、何が必要かをみていきます。

暦年贈与には特例税率があります。20歳以上の者が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた場合、一般の贈与よりも、税率が低くおさえられています。

このため、特例税率を適用する場合には、戸籍謄本など、贈与を受ける者の氏名、生年月日、その受贈者が贈与者の直系尊属に該当することを証する書類を添付しなければなりません。

ただし、過去にこの書類を添付して贈与税の申告書を提出した場合には、再度申告書を提出するときに、添付書類を省略することができます。

相続時精算課税の場合には、提出書類がいくつかあります。
60歳以上の直系尊属から、20歳以上の子や孫等に贈与した場合、という要件などがあるからです。

相続時精算課税は、選択して初めて適用されるため、相続時精算課税選択届出書と共に、以下の書類を提出しなければなりません。

・受贈者や贈与者の戸籍謄本、またはその他の書類で、受贈者の氏名、生年月日、受贈者が贈与者の直系尊属であることを証する書類

・受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が20歳に達した時以後の住所または居所を証する書類

・贈与者の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名、生年月日を証する書類

・贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で、贈与者が60歳に達した時以後の住所または居所を証する書類

戸籍の附票については、戸籍謄本や住民票で記載内容が満たされている場合は、省略も可能ですが、基本的にすべての書類をそろえて、期日までに申告書と一緒に提出する必要があります。

以上、暦年課税や相続時精算課税でも、これだけの書類があるので、贈与税の申告は慎重に行う必要があります。

さらに、上記にあげた住宅取得等の資金贈与などの非課税特例では、別途、様々な書類が必要になってきます。

贈与税の非課税は、適用できないと大きな税負担になってしまいますので、慎重に必要書類を準備していくようにしましょう。

編集後記

確定申告のピークをむかえております。毎年、期限は決まっているので、この時期はどうしてもバタバタしてしまいます。そんな時でも、焦らず落ち着いて業務をこなせるよう、取り組んでいきたいと思います。

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