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実践!相続税対策

相続時精算課税を見直してみる【実践!相続税対策】第372号

相続時精算課税を見直してみる【実践!相続税対策】第372号

2019.02.06

おはようございます。
税理士の北岡修一です。

2月に入り確定申告の時期も近づいてまいりました。
ただ、既に確定申告を出していい場合もあります。

還付になる申告は、1月1日から提出可能であり、また、所得税ではありませんが、贈与税の申告は、2月1日から提出することが可能です。

既に準備ができているのであれば、忘れないよう、また、ミスしても再提出ができるよう、早目にスタートしていきましょう。

では、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

相続時精算課税を見直してみる

贈与税の申告は既に始まっている、ということで、その1つである相続時精算課税の活用を、見直してみる、ということを、お話したいと思います。

相続時精算課税とは、財産の贈与時には、一定金額まで贈与税がかからずに財産を贈与することができ、

その贈与した財産は、贈与した人が亡くなった時に、相続財産に加算して、相続税で精算する課税方式です。

その一定金額とは、2,500万円であり、通常の110万円の非課税枠より大幅に多くなっています。

さらに、2,500万円を超える贈与であっても、超えた部分の20%の贈与税を払えばよいことになっています。

これも通常の贈与税の累進税率よりも、低く抑えされています。

相続時精算課税は、生前贈与を促進するための制度であり、大きな金額の財産を贈与したい場合には、是非、活用したい制度です。

相続時精算課税ができるのは、贈与する側が60歳以上の直系尊属(父母や祖父母等)であり、贈与を受ける側が20歳以上の子や孫である場合です。

直系でなければならず、妻の父から贈与を受けるなどは、対象になりません。

相続時精算課税を活用するケースとしては、大きな財産を子などに贈与したいような場合です。

たとえば、親が多くの不動産を持っている場合、その1つを生前に贈与する場合や、会社の後継者である子に、会社の株式を贈与するケースなどがあります。

不動産の場合では、アパートなど収益物件であれば、子に贈与することによって、不動産収入が子に移りますので、親の所得税対策をすることが可能です。

また、会社の株式ですと、将来値上がりする株式を、事前に子に移しておくことによって、相続税対策をすることが可能です。

贈与した財産は、相続時に相続財産に加算される、と述べましたが、その加算される金額は、贈与時の価格です。

贈与した後、会社の株価が上昇しても、相続税には影響を与えません。低い金額で相続ができる、ということですね。
ただし、会社の業績が悪くなった場合は、株価が下がることもありますが...。

このように、将来に渡って収益を生むような財産や、値上がりをするような財産を、相続時精算課税を使って、一気に子や孫に移してしまえるのが、相続時精算課税のメリットです。

さらに、もう1つのメリットは、あげたい人に、あげたい財産を確実に引き渡すことができる、ということです。
しかも、それなりまとまった金額の財産を、渡すことができます。

遺言や死因贈与などで、渡すこともできますが、それは相続まで待たなければいけません。
生前に確実に渡すのであれば、節税とかの目的ではなく、この相続時精算課税を使うのが良いと思います。

ただし、デメリットもあります。
一旦、相続時精算課税を選択したら、その両者の間では、110万円控除(暦年贈与)は、使えなくなってしまいます。

その両者の間では、累積で2,500万円までは非課税、それを超えたら20%の贈与税、という計算が相続までされていきます。

また、贈与後にその財産が消失したり、評価が下がったりしても、贈与時の価格で相続財産に加算される、ということも場合によってはデメリットになります。

そのようなことも考えながら、相続時精算課税を使った方がよいケースがあれば、思い切って考えてみてはいかがでしょうか?

是非、そのような時にはご相談いただければと思います。

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【いよいよ今週2/8セミナーです】
■『平成31年度税制改正 と 確定申告直前注意点』
https://www.tm-tax.com/seminar/
講師:税理士 北岡 修一 税理士 利根川 裕行
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昨年12月14日、平成31年度の税制改正大綱が発表されました。

今年もまた、様々な改正がありますが、第1部では、資産対策・相続対策をご検討されている皆様に、是非、知っておいていただきたい改正項目をわかりやすくお伝えしたいと思います。

また、第2部では、今年の確定申告において特にご注意いただきたい点などを、いくつかピックアップしてお話したいと存じます。

是非、皆様のご参加をお待ちしております!

お申込みは、下記サイトよりお願いいたします。
→ https://www.tm-tax.com/seminar/

日 時:平成31年2月8日(金)
受付 14:00~ セミナー 14:30~16:30
無料相談会 16:30~18:00

会 場:新宿アイランドタワー12F会議室 
東京都新宿区西新宿6-5-1
丸の内線「西新宿駅」地下から直結

参加費:3,000円 
※東京メトロポリタン相続クラブ会員は無料
※会員でない方は、下記ご入会の上お申込みいただければ無料とさせていただきます。

*お申込みはこちらから ⇒ https://www.tm-tax.com/seminar/

編集後記

上記、税制改正&確定申告注意点のセミナー、明後日2/8となってきました。利根川とともに、準備万端お待ちしておりますので、是非、参加希望の方、HPよりお申込みください。

本当にこの時期になってくると、確定申告や贈与税の申告の話が多くなってきて、慌ただしくなりますね。皆様もできるだけ早目の準備、取りかかりをしていきましょう!

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