実践!相続税対策
成人年齢18歳引き下げに伴う改正【実践!相続税対策】第369号
2019.01.16
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
2月8日(金)に、下の方に案内がありますように、弊社事務所がある 新宿アイランドタワー12階 でセミナーを開催します。
今回のセミナーは、「平成31年度税制改正と確定申告直前注意点」と題して、2部構成で行います(各1時間)。
特に、相続や贈与、譲渡、不動産など、資産税を中心に行います。ご参加希望の方は、是非、お申込みください。
⇒ https://www.tm-tax.com/seminar/
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
成人年齢18歳引き下げに伴う改正
平成31年度税制改正にありますが、民法改正に伴い、相続税や贈与税について、いくつか改正が行われる予定です。
その中でも今回は、成人年齢が18歳に引き下げられることによる改正をご紹介いたします。
相続税で影響があるのは、未成年者控除です。
未成年者控除とは、相続人が未成年者である場合において、納付すべき相続税があるときは、その未成年者の年齢に応じて、相続税額から次の金額を控除するものです。
未成年者控除額=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
上記の算式の20歳が、18歳に引き下げられます。
贈与税で影響があるのは、次の制度について、受贈者の年齢要件が現行20歳未満のところ、18歳未満に引き下げられます。
・相続時精算課税制度
・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例
・相続時精算課税適用者の特例
・非上場株式にかかる贈与税の納税猶予
以上の4つになります。
1つ目の、相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与について、2,500万円まで非課税とし、相続時に精算する制度です。
もらう側、あげる側、それぞれ年齢要件があります。
今回の改正により、もらう側の年齢が、贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上である子または孫、ということになります。
2つ目の、直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の特例税率については、2015年分以後の贈与から適用となった特例税率です。
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は、一般の贈与税率より低いという特例です。
これが18歳以上の者から適用、ということになります。
3つ目の相続時精算課税適用者の特例とは、2015年に改正のあった受贈者についてです。もらう側は推定相続人に限らず、孫が追加されました。
この場合も20歳以上の孫から、18歳以上の孫に改正となります。
最後は、非上場株式にかかる贈与税の納税猶予についてです。
これは、いわゆる「事業承継税制」のことです。
事業承継税制の対象になる後継者は、その株式の贈与があった日に、20歳以上である必要がありますが、これが18歳以上ということになります。
なお、これらの改正は、2022年4月1日以後の相続・贈与があったときから適用されます。
編集後記
新しいドラマがスタートしました。今回もまた、弁護士ドラマを見たいと思っています。
「グッドワイフ」というドラマは、アメリカの人気ドラマをリメイクしたものです。原作はシリーズ化されるほど面白いドラマなのですが、これをどこまでリメイクするのか、今後楽しみです。
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