実践!相続税対策
教育資金贈与の非課税制度の改正【実践!相続税対策】第368号
2019.01.09
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
年末年始休暇は10連休でしたが、特にどこかに出かけることもなく、あっという間に休みが終わってしまいました…。
仕事モードに切り替えて、しっかり業務に取り組んでいこうと思います。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
教育資金贈与の非課税制度の改正
親や祖父母から、30歳未満の子や孫へ、教育資金に充てるために贈与をした場合は、1,500万円まで非課税となる制度があります。
この教育資金贈与の非課税制度については、ずい分活用された方も多いのではないかと思います。
この制度について、平成31年度税制改正により、2年間の延長と、一部要件の追加と変更が行われました。
これらの変更点について、順にみていきます。
適用期間の延長については、2019年3月までで期限が終了するところでしたが、2021年3月まで2年間延長されることになりました。
また、要件の追加と変更については、以下のとおりです。
まず、贈与を受ける側の所得制限が設けられることになりました。
この非課税制度の適用を受けようとする受贈者の、前年の合計所得金額が、1,000万円を超える場合は、この制度の適用を受けることができなくなります。
これは、2019年4月1日以後の贈与より適用されます。
ただ、小さな子や孫であれば、それ程の所得があることは、ほぼないとは思います。
この制度は、30歳未満まで適用を受けられるので、社会人になったような子や孫で、高所得者の人を想定しているのでしょう。
次に、教育資金の内容についての変更です。
2019年7月1日以後に、23歳以上30歳未満の子や孫に対してする教育資金贈与については、学校等への支払いと、教育訓練給付金の支給対象となるものに、限られることになりました。
今まで、学校等以外の教育資金として、塾や習い事などは、非課税金額1,500万円のうち、500万円まで認められていました。
これが23歳以上については、教育費から除外されます。
また、贈与した教育資金のうち、教育費として使われなかった残額の取扱いについても、改正があります。
現行では、金融機関との契約終了前に、贈与者が死亡した場合に使われなかった残額があっても、相続財産に加算する必要はありませんでした。
しかし、今回の改正では、贈与者が亡くなる3年以内に、この非課税の適用を受けた財産のうち、教育資金に使われなかった残額については、贈与者の相続財産に含めることになりました。
ただし、受贈者が23歳未満の場合や、学校等に在学している場合、あるいは、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、この改正の対象にはなりません。
この改正は、2019年4月1日以後に贈与者が死亡した場合について、適用されますが、同日前に贈与を受けたものについては、改正の対象にはなりません。
最後に、この制度の終了事由についてです。
現行の制度では、受贈者が死亡した場合のほか、30歳に達した場合に、この制度の適用は終了します。
今回の改正では、受贈者が30歳に達しても、そのときに在学中であったり、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、契約は終了しないことになりました。
これらに該当しなくなったときと、年齢が40歳に達する日のいずれか早い日に、終了することになります。
この改正は、2019年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合に、適用されます。
以上のように、改正点がいくつかあり、また適用時期も内容によって異なります。
これからこの制度を適用する方や、すでに適用されている方も、変更点については、よく確認しておく必要がありますね。
編集後記
年始に、中学生時代の同級生と久しぶりに集まりました。
卒業して以来、会っていなかった人や、中には一度も話したことがない人もいましたが、普通に過去に戻れるものだなと、不思議な感覚でした。本当に、月日が経つのは早いものだなあと、改めて実感した日でもありました。
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html