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実践!相続税対策

個人にも事業承継税制が創設【実践!相続税対策】第365号

個人にも事業承継税制が創設【実践!相続税対策】第365号

2018.12.19

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

先週14日に、平成31年度の税制改正大綱が発表されました。

資産税関連も、いろいろと改正案がありますが、一番目立つの個人事業にも、事業承継税制ができる、ということですね。

本年は、法人の事業承継について、大幅に緩和された特例事業承継税制ができましたが、それの個人版もできる、ということです。

今日は、それに関して書いていきたいと思います。

ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

個人にも事業承継税制が創設

法人で事業を営んでいて、それを息子さんなどに事業承継する場合、その法人の株式にかかる相続税については、一定の要件を満たせば、相続税がかからない(猶予される)ことになっています。

これを事業承継税制といいます。

この事業承継税制は、相続税はもちろん、生前に息子さんに事業を承継して、株式を贈与した場合などにも、贈与税の納税が猶予されます。

ところが、法人にしないで、個人事業で事業をしている場合には、息子さんなどに事業承継をしても、納税猶予の制度はありません。

ある程度の規模になれば、法人にして事業を行っている方が多いですが、商店や町の工場では、個人で事業を行っている方も多いです。

中小企業の技術や伝統を残していこう意味では、法人でも個人でも関係ありません。

その意味では現状では片手落ちになっていますので、それを来年度の税制改正で是正していこう、ということです。

個人の事業承継税制とは、どのようなものかというと、事業で使っている財産にかかる相続税を、猶予しよう、いずれは免除しよう、というものです。

法人と同じように、生前に事業承継をした場合の贈与税についても対象となります。

では、どのような財産が対象になるのでしょうか。

それは、事業で使っている土地、建物、機械装置や備品などの減価償却資産、車両運搬具などです。

ただし、土地については、面積400m2までの部分、建物については、床面積800m2までの部分、減価償却資産については固定資産税(償却資産税)の対象になっているもの、車両運搬具については、自動車税などの対象になっているもの、に限られます。

この事業承継税制の適用を受けるためには、認定支援機関(弊社もなっております)の指導および助言を受けて作成した「承継計画」を、都道府県に提出する必要があります。

提出は、2019年4月1日から2024年3月31日までに行う必要があります。

個人事業をしている方は、来年以降、是非検討してみて欲しいですね。

編集後記

昨日は、私どもで主催しているビジネス交流会の望年会でした。ビジネス交流ですので、忘れるのではなく、来年を望む会としています。業界クイズというのをやったのですが、各業界からとっておきのクイズを出してもらい、チーム対抗の賞品争奪戦、非常に盛り上がりましたね。ついつい飲み過ぎてしまいました(笑)。

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