実践!相続税対策
相続税申告や相続手続きに必要な書類【実践!相続税対策】第364号
2018.12.12
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
急に寒くなってきましたね。12月にしては、暖かい日が続いていましたので、真冬並みの気温になると、寒さをより強く感じてしまいます。
体調管理をしっかり行い、寒い冬を乗り越えていきたいと思います。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
相続税申告や相続手続きに必要な書類
相続税の申告は、亡くなってから10か月以内に申告・納税をしなければなりません。
それまでに相続財産を把握し、税額の計算をするためには、まず相続人の方に、財産に関する書類などを収集していただきます。
所有している財産は、人それぞれ異なりますから、所有財産に応じて、評価の根拠となる資料を申告書に添付します。
また、遺産分割協議書を作成した場合には、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
その他、下記のような書類を集める必要があり、これにかなりの手間がかかる場合があります。
●被相続人に関する書類
・戸籍謄本は、被相続人の出生時までさかのぼり、除籍後のものまで必要です。
これは、被相続人の相続人を確認するために必要となります。
取得する場所は、被相続人の本籍地の市区町村役場ですが、戸籍が移っていれば、それを追いかけていく必要があります。
・住民票の除票も必要となりますが、これは被相続人の最後の住所地の市区町村役場で取得します。
●相続人に関する書類
・相続人全員の戸籍謄本が必要になります。
・戸籍の附票や住民票も必要となりますが、これは特に、自宅を相続し、小規模宅地等の特例を適用するためなどに使われます。
・その他、マイナンバーカード、またはマイナンバーの通知カードと運転免許証などの本人確認書類が、必要となります。
上記の戸籍関係書類は、出生までさかのぼると、書類の数が多くなり、また、時間がかなりかかることがあります。
これらの書類は、相続税の申告だけでなく、不動産の相続登記や金融機関での相続手続きなどに、必要となってきます。
これらの手続きのために複数セット用意したり、あるいは各機関で使い回しをしたりします。そのため、お金や時間が相当かかってしまいます。
そこでこれらの書類にかえて、「法定相続情報一覧図」を法務局で作成することが、平成29年5月末よりできるようになりました。
この法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の戸籍謄本の内容を1枚にまとめたもので、この書類があれば、不動産の相続登記や、銀行によっては預金の解約や名義変更などが、簡単にできるようになりました。
ただし、金融機関はまだ全部が対応しているわけではないので、金融機関に事前に確認をする必要があります。
また、この法定相続情報一覧図は、一度作成すれば何枚でも何度でも発行が可能ですので(保存期間5年間)、複数の機関の手続きをする場合には、非常に便利です。
なお、法定相続情報一覧図を作成する場合は、上記の被相続人と相続人の戸籍関係書類が必要となりますから、面倒でも一度は取得しなければなりません。
本籍地が遠くにある場合には、郵送でも取得可能ですので、市区町村役場に電話などで問い合わせてみれば良いかと思います。
資料収集は、手間や時間がかかります。どこで何を取得するか、事前に確認し、ある程度まとめて取得すれば、二度手間にならずに済むのではないでしょうか。
編集後記
「今週の一本」は「グリンチ」です。アメリカの絵本作家、ドクター・スースのクリスマスの人気キャラクターです。アメリカのユニバーサルスタジオには、ドクター・スースのエリアがあるくらい、とても人気だそうです。せっかくなので、クリスマスの頃に観に行こうと思います。
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