
皆様、おはようございます。
税理士の利根川裕行です。
今月開催された、「空き家EXPO」には、空き家問題に直面している、または直面しそうな方にご参加いただきました。
相続発生により空家となったケースや、親が施設に入所するために空き家となるケースの割合が多かったような気がします。
当日、参加できなかった方で、空き家問題に直面している方は、とりあえずは、ご相談いただければと思います。
また、ご参加いただいた方には、この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
年金受給に関する相続発生時の取り扱い
相続が発生した際に、被相続人が加入している年金については、その種類によって、相続税の対象となるものと、ならないものがあります。
今回、代表的な年金についての相続時の取り扱いをみていきますので、ライフプランを考える上で、参考にしていただければと思います。
なお、年金受給に関する説明を前提とし、年金の内容については、紙面の関係上、触れませんので、ご了承ください。
まず、年金というと、国民年金または厚生年金の公的年金が真っ先に思い浮かぶと思います。
公的年金には、老齢年金・遺族年金・障害年金があり、相続に関係してくるものとしては、遺族年金があります。
公的年金の受給者である被相続人に相続が発生した場合、一定の要件のもと、相続人に遺族年金が支給されるケースがあります。
この支給を受けた遺族年金については、相続税や所得税の対象となりません。遺族の生活保障的な意味合いがあるからです。
また、国民年金や厚生年金などの公的年金は、2カ月毎の後払いですが、相続発生した月分までは年金が支給されます。
後払いの性質上、相続発生時に、まだ貰えていない公的年金を未支給年金と言いいます。
この未支給年金も、遺族の生活保障的な意味合いがあるため、相続財産となりません。
ただし、未支給年金は所得税の計算において、一時所得に該当しますので、金額によっては申告が必要です。
なお、未支給年金ですが、遺族が請求しないと支払われませんので、手続き忘れにご注意ください。
老後のゆとりあるライフプランを考えて、生命保険会社等の個人年金保険等に加入されているケースがあります。
その加入者が、生命保険会社から個人年金をもらっている最中に、相続が発生した場合は、どうなるのでしょうか。
たとえば、その年金の契約内容が、年金受給期間中に相続が発生しても、残りの期間分の年金を受領できる内容であったとします。
この個人年金は、個人が任意で加入できる私的年金であるため、相続発生後に、相続人が受領した年金については、相続税が課されます。
生命保険会社等が取り扱う商品だからといって、生命保険金の非課税枠が使えるわけでもありません。
課税される相続税額は、一時払いか年金払いかで変わってきます。
一時払いの評価額は、単純に一時金の額で計算しますが、年金払いの場合、下記の金額のうち、最も高い金額が評価額となります。
・解約返戻金の額
・定期金に代えて一時金の給付を受けられる場合は、その一時金の額
・給付を受ける金額の1年当たりの平均額に一定率を乗じた金額
相続発生時に、年金の種類によって課税関係も変わってきます。
老後のライフプランを考える上で、参考にしていただければと存じます。
なお、年金に関するご相談は、社会保険労務士などの専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
編集後記
数年前にはなりますが、認知症専門医の先生が、認知症?と思ったら、必ず、認知症専門医の先生の診察を受けるようにと仰っていました。早期処置が大切なのですが、早期であるが故に、専門医でないと見過ごされがちのようです。日本認知症学会のHPからも認知症専門医を検索することが可能となっています。
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