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実践!相続税対策

成年被後見人がいる場合の遺産分割【実践!相続税対策】第355号

成年被後見人がいる場合の遺産分割【実践!相続税対策】第355号

2018.10.10

皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

最近、気温の変化が大きく、体調管理がうまくできていないと実感しております。

気合いを入れて持ち直そう、という意気込みで、取り組んでいきます。

皆様も、健康管理には、十分お気をつけください。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

成年被後見人がいる場合の遺産分割

成年被後見人とは、認知症などで意思能力がない方をいい、その方に代わって、その本人の財産を管理してもらう方を成年後見人といいます。

成年後見人を選任する場合には、家庭裁判所で手続きが必要となりますが、認知症の方に必ず成年後見人をつけなければいけない、という決まりはありません。

ただ、親族に判断能力が十分でない方がいる場合、その方が不利益を被らないように、成年後見制度を利用する方が、増えてきているようです。

今回は、相続人の中に成年被後見人がいる場合の、遺産分割についてみていきます。

相続が発生すると、遺言書がない場合には、相続人同士で遺産分割協議を行います。

相続人同士で話がまとまれば、その分割内容にそって、相続税申告を行います。

相続人の中に成年被後見人がいる場合には、その相続人に代わって、成年後見人が遺産分割協議に加わり、話し合いを行います。

成年後見人は、成年被後見人の財産を維持、保全する必要があります。
したがって、成年後見人は遺産分割協議をする場合は、成年被後見人の法定相続分を確保する必要があります。

たとえば、相続人が配偶者と子2人であり、成年被後見人が配偶者であった場合には、法定相続分は相続財産の2分の1となります。

相続財産に複数の不動産などが含まれる場合には、この相続財産の2分の1を確保することは、かなり難しくなってきます。

場合によっては、不動産を共有で持たなければならない、ことも考えられます。

配偶者の二次相続を考えれば、子2人で相続した方がよい場合であっても、配偶者に2分の1を相続させなければなりません。

だからといって、後見人を付けない方がよいということでもありません。

認知症の場合、本人に意思能力がないので、遺産分割協議を行うことができません。その場合は、法定相続分で申告するしかなくなってきます。

このような場合には、やはり遺言書が最も有効な相続対策となります。

遺言書があれば、遺言書の内容で相続することができるからです。

ただし、成年後見人がついている場合には、少なくとも遺留分を確保した遺言書を作成しておくことが大事です。

相続人に認知症の方がいる場合には、十分に対策をしておきましょう。

編集後記

先日、衣替えをしたのですが、真夏のような日が復活したりする と、せっかくしまった洋服も奥からひっぱり出したり、何だか片づけたくても、片づけられない状況が続いています。そろそろ落ち着いた季節になるといいのですが。

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