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実践!相続税対策

住宅取得資金贈与の非課税と相続時精算課税【実践!相続税対策】第353号

住宅取得資金贈与の非課税と相続時精算課税【実践!相続税対策】第353号

2018.09.26

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

9月も末になり、急に秋らしくなってきましたね。
朝などはずい分冷え込んできましたので、油断をするとすぐ体調を崩してしまうかも知れません。気をつけていきましょう。

では、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

住宅取得資金贈与の非課税と相続時精算課税

子どもや孫が、マイホームを購入したいとなった場合、親や祖父母は、多少でも支援してあげたいと思うのが、親心ですね。

そんな時、活用したいのが冒頭の、住宅取得資金贈与の非課税制度や、相続時精算課税制度による贈与です。

昨今は、住宅取得資金贈与の非課税枠が、かなりありますのでこちらを使うことが多いですね。

現在であれば、一般の住宅で700万円、良質な住宅の要件を満たせば1,200万円まで、非課税で贈与することができます。

さらには、通常の非課税枠110万円も上乗せすることができます。

また、来年4月から1年間に限っては、消費税率10%が適用される場合には、非課税枠が2,500万円(一般)と3,000万円(良質)に大幅にアップされます。

しかも、住宅取得資金贈与の非課税は、あげっぱなしでよいので、親や祖父母の相続税対策にもなります。

したがって、子や孫へのマイホーム資金の支援は、昨今はもっぱら、この税制を使うことが多い、という状況になっています。

ただし、この住宅取得資金贈与の非課税制度が使えない場合もあります。

この制度の対象となる建物は、50m2以上240m2以下という条件があります。若い世代が取得するマイホームは、多くがこの範囲に入ると思いますが、そうでない場合もあります。

たとえば、親と一緒に二世帯住宅を建てる場合や、賃貸併用住宅を建てたり、購入したりする場合です。

これらの場合には、1つの建物全体で面積を判定しますので、240m2をオーバーしてしまうこともあるでしょう。

また、住宅取得資金贈与の非課税制度は、贈与を受ける子や孫の所得が年2,000万円を超える場合は、適用を受けることができません。

それだけの所得があれば、贈与を受ける必要はないだろう、ということなのでしょうね。

このような場合には、相続時精算課税制度の適用を検討してみることです。

相続時精算課税は、贈与時には贈与税を課税しないが、その贈与を受けた財産は、贈与をした人が亡くなった時に、相続税の計算上、相続財産に持ち戻して計算し、相続税で精算する、という制度です。

親や祖父母から20歳以上の子や孫に贈与する時に、適用することができます。

この相続時精算課税制度を使えば、240m2以上の住宅であっても、2,000万円以上所得がある子や孫であっても、非課税で贈与をすることができます。

相続時精算課税の非課税枠は、2,500万円までです。この範囲であれば、贈与税は一切かかりません。ただし、相続時に持ち戻す必要はありますが。

なお、相続時精算課税を適用した場合は、その贈与者と受贈者の間では、贈与税の110万円控除は使えなくなります。今後の贈与は、累計2,500万円までは非課税、累計でそれを超えると20%の贈与税、ということになります。

大きな贈与をする場合には、どの制度を使ったらよいのか、あるいは、持分を工夫するとか、貸し借りの関係でお金を出すのかなど、十分に検討しておく必要がありますね。

その際などは、是非、ご相談ください。

編集後記

先週ご案内しましたネクスト・アイズさん主催の、相続税対策セミナーに来ていただいた方、ありがとうございます。今週末は私は出ませんが、同社の主催で「空き家対策セミナー」があります。

将来空き家になりそうな実家など、「空き家になる前に考える、実家を建て替える前にやるべき整理と準備」などについてのセミナーです。該当しそうな方、よろしければ是非!
→ https://www.nexteyes.co.jp/event/201809vacant/

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