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実践!相続税対策

相続税申告までのスケジュール【実践!相続税対策】第349号

相続税申告までのスケジュール【実践!相続税対策】第349号

2018.08.29

皆様、おはようございます。
税理士の利根川裕行です。

先日、高校の同級生から同窓会の連絡が回ってきました。5年毎に開催しているのですが、まだ1回しか参加したことがありません。

地元の友人に会える機会は、そうそうないため、今後は参加していきたいと思っています。

後から、もっと参加しておけば良かったと後悔したくありませんので。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

相続税申告までのスケジュール

相続が発生した際には、まず、その後の大まかなスケジュールを抑えておく必要があります。

相続税の申告期限および納付期限は、相続開始を知った日から10カ月後です。

その間、一定の期限までに確認・手続きが必要な主なものとしては、下記のようなものがあります。

なお、具体的な内容については、一部を簡単に説明するにとどめ、他は割愛します。

相続税申告までの主なスケジュール

・相続開始(被相続人死亡)

【3カ月以内】相続放棄または限定承認

【4カ月以内】準確定申告(各種届出書提出)

【6カ月以内】根抵当権の合意・登記

【10カ月以内】相続税の申告書提出・納付

まず、相続が発生してから3カ月以内に、相続を放棄するか、限定承認する必要があるかを、確認します。

放棄あるいは限定承認をしない場合は、相続人としてプラス財産もマイナス財産も、すべて相続することになります。

被相続人に多額の借金がある場合や、連帯保証をしているような場合には、放棄や限定承認を検討する必要があります。

被相続人が個人事業主などの場合は、4カ月以内に、亡くなった年分の所得税の確定申告が必要です。

前年の確定申告をしていない場合は、その申告も必要です。

申告内容によっては、所得税や消費税関係の届出書の提出が必要になることもあります。 

この期限が過ぎてしまうと、税法上の特典が、その年だけ使えなくなることもあるので、ご注意ください。

不動産賃貸業を営んでいる個人の方の中に、賃貸物件について借入金がある場合などは、その賃貸物件に根抵当権が設定されていることがあります。

このような場合には、相続開始後6カ月以内に、根抵当権の合意・登記が必要か否かを、検討する必要があります。

まずは、早目に銀行に合意に関する連絡を入れてみることです。

根抵当権は、不動産を担保に、決められた金額内であれば、簡便な手続きにて、融資等を繰り返せるものです。

普通の抵当権の場合、借り手が融資額を完済すると、抵当権も消滅するので、抵当権の抹消手続きが必要です。

融資を受けるたびに設定登記を行い、返済が完了したら抹消手続きが必要なため、手間もコストもかかります。

根抵当権の場合は、この手間等がなくなるというメリットがあります。

この6カ月以内の合意・登記がされていないと、根抵当権は相続時に遡って債務が確定します。

つまり、相続発生時の債務のみが担保され、新たな事業資金の融資を受ける場合は、新規融資の手続きが必要となります。

逆に、6カ月以内に合意・登記がされると、根抵当権の債務は確定されませんので、その必要がある場合は期限内に手続きが必要となります。

検討もれがないよう、早い段階で、不動産の登記簿謄本の権利部(乙区)への根抵当権登記の有無の確認が必要ですね。

このようなケースでは、特に、賃貸物件の所有権と紐づけされる借入金は、同一人が相続した方がよいと考えます。

金融機関の意向にも関係してくるため、生前に金融機関の意向を確認した上で、遺言書を作成しておくと良いですね。

編集後記

今、いろんな意味で世間を騒がしている、映画「カメラを止めるな」を見てきました。前半部分は、こんな映画を見に来たのではない、と思っていましたが、後半に入ると、ものの見事に引き込まれました。とても笑える映画ですので、まだ見ていない方は、是非、映画館へ!

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