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実践!相続税対策

自社株は譲渡先によって税率が変わる?【実践!相続税対策】第336号

自社株は譲渡先によって税率が変わる?【実践!相続税対策】第336号

2018.05.30

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

毎回ご案内しておりますが、7月6日にセミナーを行います。

今年の相続税の改正や、所得税の改正に加え、実際の相続税申告や対策の業務で起こっている実例なども含めて、よもやま話的にお話ししたいと思います。

私も気楽にやりたいと思いますので、是非、皆様もお気軽にご参加ください。(下の方に案内あり)

では、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

自社株は譲渡先によって税率が変わる?

相続税対策や、相続後の納税資金のために、自社株を譲渡することがあります。

自社株といっても、非上場会社であり、同族会社であれば基本的に売り先は限られてしまいます。

身内や役員、社員などの関係者に売るか、協力してくれる取引先などに売るか、というところです。

一般的に株式を譲渡した場合の税率は、所得税・住民税合わせて20%です。

これに復興特別所得税を加えて、20.315%となります。

株式の譲渡所得は、分離課税となっていますので、他の所得がいくらあろうと、合算せずに20.315%となります。

これはある意味、低い税率とも言えます。

所得が高い人は、累進税率が適用されて、給与や配当、不動産所得などの総合課税であれば、所得税、住民税合わせて、最高で、55%にもなるのです。

給与や不動産所得などで、高い税率が適用されている人が、たまたま自社株を売って、もし総合課税であれば、最高55%が適用されてしまいます。

ですから、株式の譲渡が分離課税で20.315%で済む、というのは、その方々から見れば大変お得で、低い税率と言えるでしょう。

ただし、自社株を売って、分離課税にならない場合があります。同じ自社株の譲渡であっても、税率が変わってくるのです。

それは、その株式の発行会社に売った場合です。自己株式です。

会社が、自己株式を購入した場合は、株主に対して資本を払い戻した、という扱いになります。

そして、資本金等を上回る払い戻し分は、配当とみなされることになります。

配当ですから、これは総合課税の扱いになります。

総合課税になると、先ほど書いたように、人によって最高55%の税率になってしまいます。

ですから、所得が高い人は、安易に会社に自己株式として売ることは避けるべきです。

そこでよくあるのが、持株会社方式ですね。

持株会社を作って、その会社に株式を譲渡すれば、20.315%で済む、ということです。

また、相続時にも特別な取り扱いがあります。

それは、相続後3年10か月以内に、発行会社に自己株式として譲渡した場合に限っては、配当所得ではなく、譲渡所得として扱う、という規定です。

これは、相続税の納税資金を考慮して、高い税率をかけないようにしよう、ということです。

この場合にはさらに、相続税の取得費加算という規定があり、支払った相続税も取得費に加え、譲渡益を少なくしてくれる規定も適用できます。

このように、自社株の譲渡は、譲渡先や譲渡するタイミングによって、税率が変わってきますので、いろいろなケースを想定しておく必要があります。

また、譲渡価格についても、よく吟味して決めないと税務上問題になりますので、税理士に相談して行うようにしてください。

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講 師:東京メトロポリタン税理士法人 税理士 北岡修一

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編集後記

あっという間に5月も最後となり、6月以降は、ホッと一息という感じになります。税務イベントは確定申告から3月決算から、年の前半が多いですから...。とは言え、相続関係については関係ないですね。いつ何が起こるかわかりませんので、年中無休体制で頑張っていきます…(気持ち的には(笑)。)

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