実践!相続税対策
自社株は譲渡先によって税率が変わる?【実践!相続税対策】第336号
2018.05.30
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
毎回ご案内しておりますが、7月6日にセミナーを行います。
今年の相続税の改正や、所得税の改正に加え、実際の相続税申告や対策の業務で起こっている実例なども含めて、よもやま話的にお話ししたいと思います。
私も気楽にやりたいと思いますので、是非、皆様もお気軽にご参加ください。(下の方に案内あり)
では、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
自社株は譲渡先によって税率が変わる?
相続税対策や、相続後の納税資金のために、自社株を譲渡することがあります。
自社株といっても、非上場会社であり、同族会社であれば基本的に売り先は限られてしまいます。
身内や役員、社員などの関係者に売るか、協力してくれる取引先などに売るか、というところです。
一般的に株式を譲渡した場合の税率は、所得税・住民税合わせて20%です。
これに復興特別所得税を加えて、20.315%となります。
株式の譲渡所得は、分離課税となっていますので、他の所得がいくらあろうと、合算せずに20.315%となります。
これはある意味、低い税率とも言えます。
所得が高い人は、累進税率が適用されて、給与や配当、不動産所得などの総合課税であれば、所得税、住民税合わせて、最高で、55%にもなるのです。
給与や不動産所得などで、高い税率が適用されている人が、たまたま自社株を売って、もし総合課税であれば、最高55%が適用されてしまいます。
ですから、株式の譲渡が分離課税で20.315%で済む、というのは、その方々から見れば大変お得で、低い税率と言えるでしょう。
ただし、自社株を売って、分離課税にならない場合があります。同じ自社株の譲渡であっても、税率が変わってくるのです。
それは、その株式の発行会社に売った場合です。自己株式です。
会社が、自己株式を購入した場合は、株主に対して資本を払い戻した、という扱いになります。
そして、資本金等を上回る払い戻し分は、配当とみなされることになります。
配当ですから、これは総合課税の扱いになります。
総合課税になると、先ほど書いたように、人によって最高55%の税率になってしまいます。
ですから、所得が高い人は、安易に会社に自己株式として売ることは避けるべきです。
そこでよくあるのが、持株会社方式ですね。
持株会社を作って、その会社に株式を譲渡すれば、20.315%で済む、ということです。
また、相続時にも特別な取り扱いがあります。
それは、相続後3年10か月以内に、発行会社に自己株式として譲渡した場合に限っては、配当所得ではなく、譲渡所得として扱う、という規定です。
これは、相続税の納税資金を考慮して、高い税率をかけないようにしよう、ということです。
この場合にはさらに、相続税の取得費加算という規定があり、支払った相続税も取得費に加え、譲渡益を少なくしてくれる規定も適用できます。
このように、自社株の譲渡は、譲渡先や譲渡するタイミングによって、税率が変わってきますので、いろいろなケースを想定しておく必要があります。
また、譲渡価格についても、よく吟味して決めないと税務上問題になりますので、税理士に相談して行うようにしてください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━【セミナーのご案内】━
■「相続&相続税対策よもやま話」
https://www.tm-tax.com/seminar/
※相続クラブ会員無料!
ここ数年、相続税に関する税制改正がいろいろとあります。
特に不動産がらみや、事業承継に関してのものが多いですね。
今回は、平成30年度および昨今の税制改正を踏まえ、また、最近の相談事例や実際の業務の中であった参考になることを、よもやま話的にお伝えしたいと思います。
詳しくは、下記サイトをご覧ください。
★セミナー開催情報 → https://www.tm-tax.com/seminar/
日 時:平成30年7月6日(金)
受付 15:00~
セミナー 15:30~17:00
無料相談会 17:00~18:00
会 場:新宿アイランドタワー12F会議室
参加費:3,000円 相続クラブ会員、今回下記相続クラブお申込みの方は、無料。
講 師:東京メトロポリタン税理士法人 税理士 北岡修一
★お申込みはこちらから→ https://www.tm-tax.com/seminar/
編集後記
あっという間に5月も最後となり、6月以降は、ホッと一息という感じになります。税務イベントは確定申告から3月決算から、年の前半が多いですから...。とは言え、相続関係については関係ないですね。いつ何が起こるかわかりませんので、年中無休体制で頑張っていきます…(気持ち的には(笑)。)
メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
⇒ https://www.mag2.com/m/0001306693.html