実践!相続税対策
上場株式や投資信託等の評価【実践!相続税対策】第330号
2018.04.18
皆様、おはようございます。
税理士の利根川裕行です。
税理士会の1日がかりの研修に出席しました。10:00開始なのですが、開始早々、寝息のようなイビキが聞こえてきました。
聞こえる方向には、60歳前後の方が目をつぶって寝ている姿が。
前日忙しかったのかな?と思ったのですが、起きる気配がありません。
お昼時間は普通に過ごし、午後の部に入っても直ぐに眠りにつき、静かになったと思ったら、いつの間にか帰っていました。
一体何しに来たのだろう?というよりも、逆に、よく眠り続けられるなと感心した次第です。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
上場株式や投資信託等の評価
相続税申告書の作成や、相続税の試算等を行う際に、投資信託や上場株式を持たれている方は、多いですね
銀行に預けておくよりも、配当等として貰うほうが、運用利回りがよさそう?ということで購入されているのだと思われます。
特に、投資信託の商品は、難しい名前のものが多く、証券会社に勧められるものを購入しているケースが多いような気がします。
実際に相続が発生した場合、上場株式や投資信託の相続税評価額は、どのように計算されるか、簡単にみておきたいと思います。
上場株式の評価額は、次に掲げる単価のうち、最も低い金額に、所有株式数を乗じて計算します。
1.相続発生日の最終価格(終値) 200円
2.相続発生日の属する月の終値の月平均額 195円
3.相続発生日の属する月の前月の終値の月平均額 180円
4.相続発生日の属する月の前々月の終値の月平均額 190円
10,000株所有していた場合の相続税評価額は、一番低い単価である180円を乗じた、1,800,000円となります。
およそ3カ月間の値動きを考慮した評価方法となっています。
投資信託の評価方法ですが、日々決算型か否かで、若干計算が異なるのですが、簡単にまとめてみると、下記のとおりです。
1口当たりの基準価額 × 口数 - 手数料等
保有している1,000口の基準価格の単価が10,000円で、解約手数料が30,000円の場合の相続税評価額は、
10,000円×1,000口-解約手数料30,000円 = 9,970,000円
となります。
値動きが大きそうな投資色の強い証券等を保有している場合、相続発生後に、思いもよらない懸案事項がでる可能性があります。
特に、相続発生時から遺産分割が整うまでに時間を要するようなケースです。
遺言書があればよいのですが、遺産分割協議書を作成しなければならず、かつ相続人間の仲が悪い場合です。
遺産分割の際には、基本的には、分割協議成立時の時価を基準に検討していくかと思います。
遺産分割までに時間がかかり、その間、株式等の値動きが激しかった場合どうなるでしょうか?
相続税評価額と分割協議成立時の価額が大きく異なった場合、争続のケースでは、分割協議でこじれる可能性が生じます。
また、相続税の納税資金について、その株式等を売却し、その売却資金をもって納税しようと計画していたとします。
売却時点の時価が、かなり低くなってしまった場合、納税資金が不足し、他で補てんする事態も出てきてしまいます。
相続対策の観点からは、リスクを排除するうえでの検討事項としては下記の内容が考えれらます。
・遺言書を作成する
・投資色の強い証券については、過度な購入を控える
・証券の保有割合・バランスを検討する
場合によっては、独立系のファイナンシャルプランナーで、金融商品に詳しい方に相談に乗ってもらってもよいですね。
編集後記
研修会場は飯田橋でした。以前、飯田橋で仕事をしていた時期があるため、とても懐かしく感じました。駅に近いところをサーッと歩いただけですが、当時から存在している飲食店を見ると、当時の記憶が蘇ってきました。気が向いた時に、お店に入ってみようと思います。
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