実践!相続税対策
相続税の税額控除について【実践!相続税対策】第327号
2018.03.28
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
東京も桜が満開となってきましたね。先週末から今週にかけては、晴天が続き、しばらくきれいな桜が見れるのではないでしょうか。
花粉もまだまだ飛んでいるようです。お花見には花粉対策を忘れずに!
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
相続税の税額控除について
相続税を最終的に計算する際には、税額控除というものがあります。
税額控除には、いくつかの種類がありますが、どのようなものがあるか、知っておくことも有用なことです。
今回は、この税額控除について、簡単に見ていきたいと思います。
税額控除には、次の7種類あります。
1.贈与税額控除、
2.配偶者の税額軽減
3.未成年者控除
4.障害者控除
5.相次相続控除
6.外国税額控除
7.相続時精算課税による贈与税額控除
贈与税額控除は、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続時に加算しますが、その場合に、納めていた贈与税額を控除するものです。
二重課税にならないようにするためです。
配偶者の税額軽減は、配偶者の法定相続分または配偶者が取得した財産の1.6億円までの、いずれか多い金額までは相続税がかからないように、税額が軽減されるものです。
配偶者のその後の生活費を考慮してのものです。
未成年者控除は、相続人が相続時に20歳未満である場合に、次の金額まで税額が控除されます。
未成年者控除額=10万円×(20歳-相続時の年齢)
未成年者の教育費、生活費を考慮してのものです。
障害者控除は、相続人が相続時において85歳未満である障害者の場合に、次の金額まで税額が控除されます。
障害者控除額=10万円×(85歳-相続時の年齢)
(特別障害者の場合は、上記10万円が20万円となります)
障害者の生活補助を考慮してのものです。
相次相続控除は、前号でご紹介したとおり、10年以内に連続して相続があった場合の税額控除です。詳しくは、前号をご参照ください。
外国税額控除は、相続財産について外国で課せられた税額がある場合に、二重課税とならないよう控除するものです。
最後の相続時精算課税による贈与税額控除は、同制度を使った際に、納税した贈与税がある場合に、その税額を相続税から控除するものです。
相続時精算課税を選択した場合は、2,500万円までの贈与財産については贈与税がかかりませんが、2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課されています。
その贈与者の相続が起こった場合は、その贈与財産は相続財産に加算されると共に、納付した贈与税がある場合には、相続税から控除されることになります。
以上、相続税の税額控除の概要を知っておくことも、有用かと思いますので、ご紹介させていただきました。
編集後記
「今週の一本」は「ブラックパンサー」です。マーベルコミックの実写版です。
ストーリーや配役などはアフリカ系なので、今までにないようなスーパーヒーローもののような気がしました。
今後、マーベルコミックの実写版がどんどん公開される予定なので、今から楽しみです!
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