実践!相続税対策
相次相続控除を押さえておく【実践!相続税対策】第326号
2018.03.22
皆様、おはようございます。
税理士の利根川裕行です。
ようやく確定申告時期が過ぎ、何とか乗り切ることできました。
去年の今頃は、高熱でうなされる毎日であったことを考えると、今年は、健康的には何もなかったため、ホッとしています。
気を休めることができるのは、まだまだ先になりますが、体調管理は怠らないようにしたいものです。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
相次相続控除を押さえておく
皆様、「相次(そうじ)相続控除」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
二次相続時に関係してくるのですが、その概要については、是非押さえておいていただければと思います。
相次相続控除とは、10年間の間に、一次相続と二次相続が発生した場合に関係してきます。
一次相続で相続人として相続税を納税した方が、二次相続の被相続人となった場合です。
この場合には、一次相続で納税した相続税の一部を、二次相続の相続税から控除することができます。
これを、相次相続控除といいます。
たとえば、8年前に父の相続があったとします。
一次相続における被相続人は父、相続人は母と子1人で、母の相続税の納税額は1千万円だったとします。
父が他界してから8年後に、母が亡くなったため、相続税の申告をしますが、その際に、相次相続控除を行うことができます。
相次相続控除の金額は、母が一次相続時に納税した1千万円の内の一部となります。
実際に控除できる金額の計算は、国税庁HP等に掲載されていますが、とてもわかりずらいため、敢えて割愛します。
ただ、控除できる金額の意味合いとしては、
・母が一次相続で納税した1千万円の内、
・母が一次相続で取得した税引後の財産が、今回の二次相続の財産中に、どのくらい残っているかの割合を計算し、
・10年間という控除対象期間の内、8年を経過したことの税負担を考慮して、
計算されています。
説明の便宜上、母が一次相続で相続した税引後の財産の価額と、今回の二次相続の財産の価額が、同額であった場合の控除額は、次のとおりとなります。
1千万円 ×(10年-8年)/10年 = 2百万円
※この1千万円は、上記のとおり母が一時相続で納めた相続税の額です。
10年間で連続して相続が発生した場合、一次相続で納税した1千万円の内、二次相続で2百万円を相続税から控除ができる、ということです。
一次相続と二次相続の間が短ければ、もっと多くの相続税を控除することができます。
たとえば、1年しか経っていなければ、9/10で9百万円控除することができます。
相次相続控除がなかった場合には、連続で相続が発生すると、相続税負担が、とても重くなってしまいます。
なお、適用要件、適用対象者は下記のとおりです。
・二次相続に係る被相続人が、一次相続において相続人であり、相続税が課税されていること
・一次相続開始時から二次相続開始時までの期間が10年以内
・適用対象者は、二次相続に係る相続人であること
相続税の申告や、相続税対策を行う上で、二次相続に該当する場合には、一次相続がいつ起こったのか、その申告内容はどうなっていたのかを、十分把握しておく必要があります。
相次相続控除が使えたのに、使っていなかったなどということがないように、必ず専門家にご相談いただければと思います。
編集後記
東京での、桜の開花宣言が、例年より早めに行われました。まだ桜が咲いている木を見かけていないので、実感はありませんが、今年は、ゆっくりと桜を眺めたいものです。
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