実践!相続税対策
今年の確定申告事例2【実践!相続税対策】第325号
2018.03.14
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
最近は、確定申告にどっぷりつかって、確定申告ネタばかりですが、それもいよいよ明日まで。実質的には今日までですかね。
皆様も確定申告はもうお済みでしょうが、今一度見直してみてください。忘れていたものがあるかも知れません。
期限内であれば、再度出せば、そちらが優先しますから、修正することも、追加で資料を出すことも可能です。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
今年の確定申告事例2
今回も先週に引き続いて、確定申告事例をいくつか取り上げます。思い当たることがあれば、是非、今からでも申告してください。
まず最初は、平成21年、22年に取得した土地等を売却した場合の、1,000万円控除です。
うちも今年初めてですが、この申告がいくつかありました。
この特例は、平成21年と22年に買った土地等を、5年以上所有してから売却した場合には、売却益から、1,000万円を控除してくれる、という特例です。
なぜ、平成21年と22年だけ? と思われるかも知れません。平成21年と言えば、2009年…そう、リーマンショックの翌年です。
リーマンショックで景気がものすごく落ち込み、不動産市場も急激に冷え込みました。そこで、不動産市場を活性化するために、2年間に買った土地等に限って、税制優遇したのですね。
税務行政はそんなこともするんだ...という感じですね。
次に相続税の取得費加算。これはよくある話です。
相続した土地などを、相続発生から3年10カ月以内に売却した場合には、
相続税の一部を、その売却した土地などの取得費に加算できる、すなわち、売却益から控除することができる、という特例です。
これは、相続税を納税するために、土地などを売った時に、少しでも譲渡所得税を少なくしてあげるために、払った相続税の一部を引いてもいいですよ、ということですね。
この特例、平成26年までの相続では、一部の土地を売ったとしても、すべての土地にかかった相続税を引くことができたので、かなり大きな優遇制度でした。
ただ、平成27年以降の相続では、売った土地に対応する相続税しか引けなくなりましたので、ちょっと優遇度合いが減ってしまいましたね。(もともと以前はそうだったのですが)
それでも相続した土地等を売るなら、相続発生から3年10カ月以内であれば、税金が少し安くなる、と覚えておいてください。
マイホームを売って売却損を出してしまった場合、もちろん、譲渡所得税は出ませんから、申告をしなくてもいいのですが、
申告をすれば、救済措置を受けられる場合があります。
マイホームを5年以上所有していた場合で、ローンをして買換えた場合と、
同様の状況で、売却後に残債が残ってしまった場合が救済措置の対象になります。
救済措置とは、その売却損を、他の所得たとえば給与所得から引いて、給与にかかっていた税金を還付してもらうという申告をできる、ということです。
給与から引き切れないほど損が出た場合は、引き切れなかった損を、翌年以降3年間繰り越して、控除していくことができます。かなり大きな税金還付になることもあります。
これは、申告をしなければ適用されませんので、是非、そのような場合には、申告をして、多少でも損を取り戻しましょう。
住宅ローン控除というものがあるのは、皆様ご存知かと思います。ただ、これはローンをしてマイホームを取得しなければ、適用はできませんね。
買換え資金や自己資金で、ローンをせずにマイホームを取得した場合には、できないんだ、と思われているかも知れません。
ところがローンをしないでマイホームを取得した場合でも、税金の還付を受けられる場合があります。
それは認定長期優良住宅などを取得した場合です。
この場合には、床面積1m2あたり4,380円を還付してくれる特例があります。100m2の家ならば、438,000円にもなりますね。
これも申告しなければ、還付してくれませんので、ローン控除がないからといって、申告しないということがないようにして欲しいですね。
以上、今回あった申告の事例を書いてみました。まだまだ、いろ
いろな事例がありましたので、何か思い当たることがありましたら
ご相談ください。
あと2日ありますので、やってなければまだ間に合いますよ!
編集後記
ようやく自分の申告を昨日夜やりました。うちの事務所は専門の税務ソフトを使っていますが、私は試しに国税庁のサイトにある「確定申告相談コーナー」で電子申告をしてみました。
確定申告の入力ソフト、すごくよくできてますね!寄附金も所得控除がいいか、税額控除がいいか自動判定してくれますし。マイナンバーカードを使って、電子申告してみましたが、こちらもスムーズに行うことができました。
こんなに無料サイトが便利になると、専門家に頼まなくても皆自分でできてしまうかも...とは言え、自分でできることはやってもらった方がいいのかなと、思います。
資産税系は特例を知っていなければできませんし、要件も細かいですから、こちらはやはりプロに頼んで欲しいですね。
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