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実践!相続税対策

今年の確定申告事例【実践!相続税対策】第324号

今年の確定申告事例【実践!相続税対策】第324号

2018.03.07

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

確定申告もあと1週間。今、当事務所では今週中にできるだけ終わらせようと、皆、超集中状態で頑張ってますね。

今日は今やっている確定申告の中から、資産税系のものをちょっと取り上げてみたいと思います。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

今年の確定申告事例

資産税系のもので多いのは、やはり住宅取得資金の贈与の申告です。

子や孫が住宅を取得する時の資金援助で、700万円または1,200万円まで非課税になるものです。

注意点としては、贈与を受けた金額を住宅取得にあてる、ということですね。

当たり前のことですが、意外とこれはどうか? と思うことがあります。たとえば、贈与を受ける前に自己資金で買って、同年中に贈与を受けたとか。これは順番が逆でだめですね。

また、自分で出した金額と住宅ローンで、大部分をまかなってしまって、贈与を受けた金額を足すと、マイホームを買った金額以上になってしまう場合も、住宅取得にあてた資金とは言えなくなりますね。

やはり次に多いのは、定番の自宅を売った場合の3,000万円控除です。3,000万円を控除してくれますから、ほとんど譲渡所得は出なくなることが多いですね。

ただ、相続でもらった物件や、過去に買換え特例などを適用した物件は、取得費が低いですから、3,000万円控除を使っても、譲渡所得が出たりします。

また、今回の申告では、建物を取り壊した上で、2つに分けて売却した例などもあります。この場合は、取壊したり売却したりする順序を間違えると、3,000万円控除を受けられなくなりますから、税理士に相談しながら進めることが非常に大事ですね。

不動産を譲渡した場合に、取得費、すなわちいくらで買ったのかわからない場合が結構あります。

親が買ったものを相続した場合などは、親の買った取得費を引き継ぎますので、契約書などが残っていないと、いくらで買ったかわかりません。

このような時は、売却価格の5%を取得費にする、という規定がありますが、95%は売却益になってしまいますから、多額の税金がかかることになります。

今年の申告でもありましたが、このような時に検討したいのが、市街地価格指数による取得費の計算です。

いつ買ったががわかれば(登記簿謄本でわかります)、その頃の価格は今と比べてどうだったか、の公表されている指数がありますから、それを使って計算するわけです。

国税不服審判所で合理的とされた裁決事例もありますので、これを使う妥当性もありますね。

さらに、今年の確定申告でちょっと悲惨だったのが、保証債務の履行に伴う譲渡です。

息子がたとえば事業で失敗してしまい、その事業で親の土地を担保に借りていた借入金を返済するために、親がその土地を売って弁済したというような場合です。

この場合、親は譲渡所得の申告をして多額の譲渡所得税を払わなければいけませんが、息子の借入金を返済してしまったのでお金がありません。

息子は債務超過で事業を廃業し、親にお金を返すこともできません。

このような場合には、保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の特例があります。

これは、このような場合に息子から返してもらえなくなった金額については、譲渡がなかったものとする、という特例です。

ただし、これは簡単に認めてくれるものではないですね。様々な条件が揃って初めて認められるものですから、事実関係を把握することが非常に重要になってきます。

本当に資産税関係の申告は、様々な人間模様を見ることになりますね...この1カ月ちょっとでやるのは、本当にタイトです。

ということで、皆様も資産税がらみのご相談は、早めに、事前に行っていただけるよう、是非お願いいたします。

編集後記

確定申告、私はチェック専門でやっていますが、いつも忘れてしまうのが自分の申告ですね(笑)。これを書きながら思い出したので、今週末にでも時間ができたらやろうかと思います…。

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