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贈与税の非課税枠は受贈者ごとか贈与者ごとか【実践!相続税対策】第323号

贈与税の非課税枠は受贈者ごとか贈与者ごとか【実践!相続税対策】第323号

2018.02.28

皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

2月も最終日です。
本格的な花粉シーズン到来ですね。今年は飛散が多いので、症状がひどくならないうちに、早めの対処をこころがけたいものです。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

贈与税の非課税枠は受贈者ごとか贈与者ごとか

贈与税の申告の仕方には、大きく2つに分かれます。
暦年課税と、相続時精算課税です。

暦年課税は、毎年110万円まで基礎控除額があります。

この基礎控除額110万円というのは、受贈者1人につき110万円です。

これとは対照的なのが、相続時精算課税です。

暦年課税とは、全く制度が異なるもので、贈与財産の2,500万円まで贈与税がかからないというものです。

この特別控除額2,500万円は、贈与者ごとになります。

この制度の特徴は、贈与時には2,500万円以下であれば、贈与税はかかりませんが、その贈与者の相続時に、その贈与した財産が相続財産に含まれる、ということです。

贈与者と、受贈者の1対1の関係で、2,500万円までとなっている、ということですね。

贈与税には、非課税制度もいくつかあります。

住宅取得等資金の贈与、教育資金の贈与、結婚・子育て資金の贈与などです。

これらの非課税制度も、それぞれ非課税枠が異なりますが、いずれも受贈者ごとに非課税枠が決まっています。

住宅取得等資金の贈与の場合は、贈与年や住宅の種類によって、非課税限度額が異なります。

平成30年分であれば、省エネ等の良質な住宅であれば1,200万円まで、一般住宅の場合は700万円までです。

親や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受ける場合は、何人からもらおうと、受贈者1人あたり1,200万円(または700万円)までが、非課税の対象となります。

ちなみに、教育資金贈与の非課税枠は1,500万円、結婚・子育て資金贈与の非課税枠は1,000万円です。

これらの非課税枠も、受贈者1人あたりの金額です。

このような非課税枠の金額については、基本は受贈者ごととなります。(上述のように相続時精算課税だけは少し違いますが)

父親から110万円、母親から110万円もらっても非課税だ、なんて考えている人がいたら、それは間違い、ということですね。

たとえば、住宅取得等資金の贈与を受けるときに、受贈者ごとであることがわかっていれば、非課税枠を超えた部分は、相続時精算課税で贈与するか、

あるいは、贈与はやめて自己資金や、住宅ローンを活用するかなど、余裕をもって判断することができます。

是非、勘違いのないようにして欲しいですね。

編集後記

「今週の一本」は「グレイテスト・ショーマン」です。ミュージカル映画ですので、劇中では出演者の歌やダンスが楽しめます。
早速、フィギュアのエキシビジョンでも使われたほど、大人気だそうです。ストーリーもよいので、おすすめです。

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