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実践!相続税対策

小規模宅地等の特例「貸付事業用宅地」の改正【実践!相続税対策】第319号

小規模宅地等の特例「貸付事業用宅地」の改正【実践!相続税対策】第319号

2018.01.31

皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

明日は、弊社で確定申告のセミナー&相談会を行います。
詳しくは、下記にご案内があります。

皆様のご参加、お待ちしております!

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

小規模宅地等の特例「貸付事業用宅地」の改正

第316号のメルマガでは、平成30年度税制改正より、小規模宅地等の特例のうち、「家なき子」について詳しく見ていきました。

今回は、小規模宅地等の特例のうち、「貸付事業用宅地」の改正について、見ていきます。

この特例は、貸付事業用宅地の相続税評価額について、通常の評価をした後、200m2まで50%の評価減が適用できる、というものです。

今回の改正では、被相続人が亡くなる前3年以内に、貸付を開始した宅地等の場合には、小規模宅地等の特例の適用が、受けられなくなりました。

改正前までは、相続発生時の現況により、評価減の適用を受けることができました。改正にあるような、貸付事業を開始した時期の要件はありませんでした。

相続直前に賃貸物件を購入して、相続税を極端に圧縮するような節税対策を封じる、ということですね。

ただし、必ずしも、特例が適用できなくなるとは限りません。

相続開始前3年以内に貸付を開始した宅地等であっても、事業的規模で賃貸業を行っている場合には、今までどおり、特例が受けられます。

この事業的規模というのは、青色申告の65万円控除を適用しているということです。いわゆる5棟10室基準等を満たした場合に、事業的規模となり、65万円控除も受けられるのです。

したがって、被相続人や生計一親族が行っていた不動産賃貸業が、事業的規模でない場合には、今回の改正の影響を受けることになります。

なお、この改正は、平成30年4月1日以後に相続が開始したときから、適用となります。

ただし、同日前から賃貸している物件に関しては、今回の改正の影響は受けません。同日以後に貸付を開始する物件について注意する必要がある、ということですね。

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■「確定申告セミナー&相談会」やります!

年が明けると、そろそろ「確定申告」のことが気になってきますね。
2月1日からは贈与税の申告が、2月16日からは所得税の申告が始まります。

特に、昨年贈与をした方受けた方、不動産を売却した方、アパート・マンションを建てられた方、相続などにより賃貸物件を取得した方、等々、

今年の申告は、いつもとちょっと違うぞ、という方は、いろいろ疑問や質問があるのではないかと思います。

そこで、申告開始の2月1日にセミナー&相談会を行うことにしました。
確定申告の注意点など1時間のセミナーと、その後相談会を行います。

講師&相談員は、このメルマガを書いている3人が行いますので、是非、いらしていただければと思います。お待ちしております。
 

・・・【確定申告セミナー&相談会】開催概要・・・

日 時:平成30年2月1日(木)
セミナー 14:00~15:00 相談会 15:00~16:00

場 所:東京メトロポリタン税理士法人
新宿区西新宿6-5-1新宿アイランドタワー4F
(丸の内線「西新宿駅」直結)
地図→ https://www.tm-tax.com/company/access.html

参加費:東京メトロポリタン相続クラブ会員は無料
(会員以外3,000円)
※会員でない方は、下記、東京メトロポリタン相続クラブの
会員登録(無料)をした上で、お申込みください。

編集後記

「今週の一本」は「パディントン2」です。
前作に引き続き、イギリス・フランスのファンタジー映画です。この映画を観て久しぶりに泣きました。随所に笑いが盛り込まれていて面白く、そして、心温まるとても素敵な作品です。
ストーリーもよくできていますし、映像も美しいです。久しぶりの超おすすめ映画です。

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