実践!相続税対策
小規模宅地等の特例「貸付事業用宅地」の改正【実践!相続税対策】第319号
2018.01.31
皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。
明日は、弊社で確定申告のセミナー&相談会を行います。
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皆様のご参加、お待ちしております!
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
小規模宅地等の特例「貸付事業用宅地」の改正
第316号のメルマガでは、平成30年度税制改正より、小規模宅地等の特例のうち、「家なき子」について詳しく見ていきました。
今回は、小規模宅地等の特例のうち、「貸付事業用宅地」の改正について、見ていきます。
この特例は、貸付事業用宅地の相続税評価額について、通常の評価をした後、200m2まで50%の評価減が適用できる、というものです。
今回の改正では、被相続人が亡くなる前3年以内に、貸付を開始した宅地等の場合には、小規模宅地等の特例の適用が、受けられなくなりました。
改正前までは、相続発生時の現況により、評価減の適用を受けることができました。改正にあるような、貸付事業を開始した時期の要件はありませんでした。
相続直前に賃貸物件を購入して、相続税を極端に圧縮するような節税対策を封じる、ということですね。
ただし、必ずしも、特例が適用できなくなるとは限りません。
相続開始前3年以内に貸付を開始した宅地等であっても、事業的規模で賃貸業を行っている場合には、今までどおり、特例が受けられます。
この事業的規模というのは、青色申告の65万円控除を適用しているということです。いわゆる5棟10室基準等を満たした場合に、事業的規模となり、65万円控除も受けられるのです。
したがって、被相続人や生計一親族が行っていた不動産賃貸業が、事業的規模でない場合には、今回の改正の影響を受けることになります。
なお、この改正は、平成30年4月1日以後に相続が開始したときから、適用となります。
ただし、同日前から賃貸している物件に関しては、今回の改正の影響は受けません。同日以後に貸付を開始する物件について注意する必要がある、ということですね。
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編集後記
「今週の一本」は「パディントン2」です。
前作に引き続き、イギリス・フランスのファンタジー映画です。この映画を観て久しぶりに泣きました。随所に笑いが盛り込まれていて面白く、そして、心温まるとても素敵な作品です。
ストーリーもよくできていますし、映像も美しいです。久しぶりの超おすすめ映画です。
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