東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 平成30年度税制改正 小規模宅地等の特例「家なき子」【実践!相続税対策】第316号

実践!相続税対策

平成30年度税制改正 小規模宅地等の特例「家なき子」【実践!相続税対策】第316号

平成30年度税制改正 小規模宅地等の特例「家なき子」【実践!相続税対策】第316号

2018.01.10

皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

年末年始休暇あけに3連休がありましたので、いよいよ本格的な業務スタートとなります。
だいぶゆったりとした生活を送っていましたので、しっかり仕事モードに切り替えていきたいと思います。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

平成30年度税制改正 小規模宅地等の特例「家なき子」

先週に引き続き、平成30年度税制改正より、小規模宅地等の特例のうち、「家なき子」について詳しく見ていきたいと思います。

この特例は、居住用の宅地の評価額が、330m2まで80%の評価減が適用されるという、大きな評価減につながる特例です。

相続発生時に、取得者が配偶者の場合、要件はありませんが、配偶者以外の人が取得する場合、いくつか要件があります。

同居親族の場合は、申告期限までにそこに住み続け、かつ申告期限までその宅地を所有していることが要件です。

そして、今回改正の対象となった、通称「家なき子」といわれる別居親族に対しても要件があります。

改正前までは、次の要件がありました。

1.被相続人に配偶者がいないこと、また、被相続人と同居していた法定相続人がいないこと

2.相続開始前3年以内に、日本国内にある自身の家屋や配偶者の所有する家屋に居住していないこと

3.申告期限まで、その宅地を所有していること

そして今回、改正されたのは、上記2の部分です。

相続開始前3年以内に、被相続人の3親等内の親族または、同族会社の所有する家屋に居住したことがある者は、当該規定の適用範囲から除かれます。

また、相続開始時において居住していた家屋を、過去に所有していた者も適用できないこととなりました。

これは、本来の家なき子の趣旨から逸脱して、過度な節税対策として利用してきたのを、防ぐための改正です。

たとえば、1人暮らしの親の土地建物を相続する際、すでに自己の家を持っている場合には、小規模宅地等の特例は適用できません。

そこで、家なき子を適用するため、意図的に自己の家を親族に貸し、自分は他の場所に賃貸して住むことにより、適用を受けた後に、自己の家に戻ってきたりすることもあります。

また、自己の家を親族に贈与や譲渡をして、自分はそのまま賃貸でそこに住み続けたり、というようなケースもあります。

このような状態をつくることで、宅地が80%評価減できれば、相続税の負担も相当少なくなります。

今回の改正によって、家なき子に該当しなくなってしまった方は、再度相続税の試算や、別途の対策を考えなければいけないでしょう。

なお、この改正は、平成30年4月1日以後に相続が開始したものから、適用となります。

編集後記

「今週の一本」は「スター・ウォーズ/最後のジェダイ」です。
なんとなく見続けてしまっている映画です。
続編があるのは決定しているそうですが、すでに亡くなっている俳優さんもいるので、どうなるのでしょうか。もう既に撮り終わっているという話も聞きますが…気になるところです。

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧