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実践!相続税対策

平成30年度資産税関連の税制改正【実践!相続税対策】第315号

平成30年度資産税関連の税制改正【実践!相続税対策】第315号

2018.01.05

あけましておめでとうございます。

税理士の北岡修一です。
いよいよ平成30年のスタート。弊社も今日から仕事初めです。

1月は新年の始まりであると共に、相続税や贈与税、譲渡などの資産税も、1月から新たなスタートになります。

今年1年の間に不動産や資産運用、相続対策など、やるべきことは何かを、是非、じっくり考えて計画を立てていただければと思います。

では、本年も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

平成30年度資産税関連の税制改正

平成30年度、資産税にかかる税制改正は、対象になる人は限られる改正かも知れません。

大きなところでは、事業承継税制、一般社団法人に関する改正、そして小規模宅地等の特例の改正が、あげられます。

事業承継税制は、法人で事業をやっている方が対象になります。

団塊の世代経営者が、事業承継をする真っ只中にきておりますが、その割に事業承継が進んでいないということから、今年から10年間を集中期間として、事業承継を後押ししようという改正です。

事業承継税制は今までもありましたが、相続税の納税猶予がされるのは、株式の2/3まで、猶予されるのも80%まででした。掛け合わせれば、実質は50%強の猶予にしかなりません。

さらには、5年平均で雇用を8割維持しなければならないなど、厳しい条件がついていました。

それを、平成30年度の税制改正では、全株式を対象として、相続税や贈与税を全額納税猶予するという、大盤振る舞いの税制改正になります。

雇用も5年間8割を維持できなかったとしても、即納税猶予が打ち切られるわけではなく、その理由等を提出すれば柔軟な取り扱いをする、という改正がされています。

事業承継税制が、非常に使いやすくなりそうですね。

ただし、平成30年4月から平成35年3月末までに、認定支援機関の指導を受けて、特例承継計画を都道府県に提出しなければなりません。

当法人でも、認定支援機関を取っていますので、是非、ご相談いただければと思います。

事業承継税制については、他にも3人までの後継者が認められたり、先代経営者以外からの株式の贈与も対象になったりなどの改正もあります。

次に、一般社団法人についても改正が行われます。

昨今、一般社団法人を使った、行き過ぎた相続税対策などが多くなってきたための改正です。

1つには、一般社団法人に贈与等をした場合、親族が役員のうち3分の1超などの要件を満たせば、一般社団法人に贈与税または相続税が課されることを明確にする改正です。

また、同族関係者が役員の過半を占める一般社団法人について、同族役員が死亡した場合に、一般社団法人の財産の一部に相続税をかける規定が、新設されます。

この同族関係者には、亡くなった方の会社の役員や社員も含むとのことですので、相続税対策のために役員や社員を理事にして作った一般社団法人などは、ひっかかってきますね。

最後に、小規模宅地等の特例の改正を紹介します。

相続の際、自宅の敷地は330m2まで80%評価減ができることは皆様、ご存知かと思います(小規模宅地等の特例)。

この特例が受けられるのは、配偶者や同居親族が基本となっています。ただし、これらの方がいない場合には、通称「家なき子」と呼ばれる方も、特例を受けることができます。

この家なき子とは、相続前3年間、自己または自己の配偶者の所有する家に住んでいない人です。

その方が自宅を相続し、相続税の申告期限まで所有していれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。

この家なき子の要件が改正されます。

相続前3年間、自己または自己の配偶者だけではなく、3親等の親族や同族会社などが所有していた家に住んでいた場合も、適用は受けられない、ということになりました。

また、過去に自宅を所有していただ相続人は、相続前3年に限らず対象外、ということになりました。

また、小規模宅地等の特例については、もう1つ、貸付事業用宅地についても改正があります。

貸家や、アパート・マンションなどの敷地ですね。これについては、200m2まで50%評価減ができることになっています。

この対象になる宅地について、相続前3年内に賃貸を始めたものについては、対象からはずす、という改正です。

相続直前に、アパートやマンションなどを購入して賃貸するような相続税の節税対策を封じる、ということですね。

ただし、事業的規模(5棟10室基準など)で賃貸を行っている方は、改正の対象外です。

なお、この改正は平成30年4月1日以降に、賃貸を開始するものから対象になりますので、3月末までに賃貸を始めれば、改正の対象外になります。

以上、平成30年度の資産税に関する主な改正点です。

いずれ、相続クラブなどでもセミナーをやりたいと思いますので、その節には、是非、ご参加ください。

編集後記

皆様、正月はどのようにお過ごしですか?私は今年は家に閉じこもり、妻と箱根駅伝などを見ていました。今年も青学が強かったですが、いつもはスポーツなど見ない妻もしっかり見ており、終わってもダイジェスト版まで見る熱の入りよう...普段はあまり感じませんが、やはり母校愛は強いんですね!私の母校は、何十年も出てきませんが...。

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