実践!相続税対策
年末までにやっておくこと【実践!相続税対策】第314号
2017.12.27
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
いよいよ年末ですね。
今年最後のメルマガとなりました。
本年も1年間お読みいただき、ありがとうございます。
東京メトロポリタン相続クラブも、発足して2年になろうとしていします。
皆様にも少しずつ認知いただいて、ご相談や相続税の無料試算のお申込みも増えてきました。
年末年始は、将来のことを考えるいいチャンスですので、是非じっくりとどのような将来設計をするか、資産活用をするか、あるいは、どのように次代に引き継いでいくか、など考えていただけると良いかと思います。
その中で、ご質問やご相談、新年からやっていきたい対策などがあれば、是非、下の方にある、相続クラブをご活用ください。
では、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
年末までにやっておくこと
今年もあとわずかになりましたが、月末・年末なると税金対策として、やっておかなければいけないことが、あるかも知れません。
実行期限や、届出期限などがあるからです。
たとえば、贈与は暦年単位ですから、1月1日から12月31日までが、計算単位になります。
この1年間の贈与を受けた金額の合計で、贈与税を申告します。
贈与税は基礎控除が110万円ありますので、その金額までの贈与は、贈与税がかかりません。
もし、今年の贈与をやった方がいい場合には、あと数日間です。やらなければ、1年分の110万円はなくなってしまいますので、考えてみてください。
また、不動産の譲渡、たとえば最近はやり?の、賃貸経営の法人化も、今年中に譲渡しておけば、来年からは法人に所得が移ることになります。
年内にやっておくと、固定資産税も1月1日の持ち主にかかってきますので、すっきりしますね。
ただ、ちょっと今からでは年内登記は間に合いません。譲渡契約だけして、1月以降登記するという手もありますのでギリギリ考えられますね。
さらには、届出なども年内が期限になるものがあります。
消費税の簡易課税の選択や、簡易課税をやめる場合などは、年内に届出る必要があります。
個人事業に消費税がかかっている方、たとえばオフィス賃貸収入などがある方は、消費税がかかっています。
今までは簡易課税でやっていた、あるいは収入1,000万円未満なので、免税業者だった場合に、来年設備投資の予定があるようなケースでは、一般課税を選択した方がいいかも知れません。
消費税が戻ってくる可能性があるからです。
このような届出は、年内が期限になっています。
また、これはちょっとギリギリで申し訳ないですが、居住用財産(自宅)を譲渡した場合の、3,000万円特別控除も、年末までの譲渡が期限となります。
これは、住まなくなってから3年目の年末までに、譲渡すれば、3,000万円控除ができる、というものです。
1月になってしまうと、3,000万円控除が受けられなくなってしまいますので、これは大きいですね。
今から・・・というと厳しいかも知れませんが、万が一そのようなケースがあれば、急げば何とかできるかも知れません。
また、事業をしている方などは、事業に必要なものがあれば、年末までに購入して、使用開始することで必要経費が増えることになります。
特に青色申告している方は、1個30万円までの資産であれば、年間300万円まで、必要経費にできる特例がありますので、少し金額がかさむものであっても、必要経費とすることができます。
そんなものがないか、考えてみるのもいいですね。
ということで、年末年始、いろいろ考えてみてください。
新年最初の号は、平成30年の税制改正を取り上げたいと思いますので、それも参考にしていただければと思います。
では、良いお年をお迎えください。
編集後記
当法人は、本日で年末最後となります。ご質問等がある場合は、是非、本日中にご連絡ください。午後は大掃除などをやっておりますが、皆様の質問であれば大丈夫です(笑)。
ということで、また、来年も本メルマガ&相続クラブ、よろしくお願いいたします!
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