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実践!相続税対策

相続税の取得費加算を活用する【実践!相続税対策】第312号

相続税の取得費加算を活用する【実践!相続税対策】第312号

2017.12.13

皆様、おはようございます。
税理士の宮田雅世です。

街中、クリスマスのイルミネーションで光輝いていますね。

今年の新語・流行語大賞にも選ばれた「インスタ映え」を意識しているのか、イルミネーションも凝っているように思います。

気分も明るくなりますし、個人的には大歓迎です。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

相続税の取得費加算を活用する

相続で取得した不動産を、自宅として住み続けたり、賃貸経営を継続することができれば、特に悩むことはありません。

ただ、どうにも活用することができなかったり、納税資金に充てるために、売却される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

相続で取得した不動産を、一定期間内に売却した場合には、その譲渡益から相続税の一部を控除できる特例があります。

これを、相続税の取得費加算といいます。

この特例を適用するためには、次の要件を満たすことが必要です。

1.相続または遺贈により財産を取得していること
2.相続税が課税されていること
3.相続があった日の翌日から、相続税の申告期限の3年以内に譲渡していること

それでは、いくらを取得費に加算することができるのか、事例により見ていきましょう。

Aさんは相続により、評価額が3千万円の土地を含む財産総額1億円を取得し、納めた相続税は900万円でした。

相続税の申告期限から3年以内に、この土地を4千万円で売却しました。
この場合、取得費に加算できる金額は、次のとおりです。

900万円×3千万円÷1億円=270万円

上記の計算式は、相続税900万円のうち、その土地にかかった相続税はいくらかを計算しています。

その土地を相続するためにかかった相続税270万円を、元々の取得費加算して、譲渡所得税を計算することができるのです。

元々の取得費は、被相続人(亡くなられた方)が、取得した金額を引き継ぎます。たとえば、1千万円で買った土地とすると、譲渡所得は次のように計算します。

譲渡所得金額=4千万円-(1千万円+270万円)=2,730万円

取得費に加算することによって、譲渡所得が減るわけですね。

これに、長期譲渡であれば約20%の税金がかかってきます。

相続後に、不動産を売る可能性がある場合には、申告期限から3年以内に売却すれば、譲渡所得税は安くなるわけです。

相続した不動産を売るのであれば、3年以内と、是非、頭に入れておいて欲しいと思います。

編集後記

「今週の一本」は「オリエント急行殺人事件」です。
原作は、アガサ・クリスティで、過去にも映画化はされています。

今回は、ケネス・ブラナー監督、主演で、他豪華キャストによる作品になっているそうです。何度か予告を観ましたが、予告だけで豪華さが伝わってきます。私もこれから観る予定ですが、とても楽しみです。

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