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実践!相続税対策

不動産所得の法人化【実践!相続税対策】第310号

不動産所得の法人化【実践!相続税対策】第310号

2017.11.29

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

12月の税制改正大綱に向けて、新聞などでも税制改正論議が盛んですね。

若干気になるのは、高所得者に対する税金ばかりを上げようという流れですね。ここを上げても、世間一般ではあまり文句が出ないので、やりやすいということもあるのでしょう。

でも、ちょっとそちらに片寄り過ぎているような気がして、やはり高所得者の方も声を上げないといけないのでは?と思いますね。

所得税はもうあまり上げず、やはり平等という意味では消費税をもう少し上げてもいいのではと、思いますが...・

ということで、、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

不動産所得の法人化

最近、非常に多いのが不動産所得のある方が、法人化をすることです。

現在も3社の法人化をやっています。

2社は、法人を作って建物だけを、法人に譲渡するやり方。
1社は、既存の法人に土地建物ともに譲渡します。

ちょうど来年に向けて、12月までは個人で収入を上げ、1月からは法人で収入を上げよう、ということでやっています。

個人は暦年課税なのでキリがいいですね。

また、固定資産税は1月1日の所有者にかかってくるので、それまでに法人に移せば、固定資産税の精算などもないので、手間も減ります。

法人化するのは、やはり所得税対策が一番です。

昨今の流れでいくと、やはり法人は減税、個人は増税という傾向にあります。

冒頭にも書きましたように、特に高所得者の所得税は上げようという流れになっています。

法人の役員に家族がなることによって、役員報酬を払って、所得を分散することもでき、個人1人にかかっていた所得税は、家族と法人に所得が分散されることにより、かなり下がります。

建物だけを法人に移すのであれば、非常に簡単に法人化ができます。

今まで不動産所得で、減価償却費は経費にしていましたので、その未償却の残高、すなわち簿価で法人に譲渡しますので、譲渡所得税もかかりません。

かかるのは、登記料や不動産取得税ですね。ただ、かなり年数が経って、固定資産税評価も低くなっている物件であれば、それ程大した額にはなりません。

少し年数の経った物件を法人化する方がいいですね。

土地は個人のままにしておくケースが多いです。土地を法人に譲渡すると、やはり時価でやらないといけませんので、かなりの譲渡益が出てしまうことが多いからです。

したがって、土地は個人のまま、建物が法人の所有になって、法人は個人に地代を払う形になります。

個人は今までの家賃が地代になって、その代わり、法人から役員報酬をもらう、という形になります。

相続税の面でも、土地の評価は20%減ができますし、家賃収入が法人に移ることによって、財産の増加を抑えることができるので、相続税対策にもいいということですね。

ということで、まだ、今年は1か月ありますので、来年からの家賃収入を法人にしたい、という方がいらっしゃいましたら、是非、ご相談いただければと思います。

まだ、間に合います。

なお、家賃収入がいくら以上だったら法人にした方がよいか?ということを、よく聞かれます。

所得税率と法人税率などを比べると、年間1,500万円以上家賃収入があれば、法人化を検討してもよいのではないですか、と言っております。

是非、参考にしてください。

編集後記

11月も終わりに近づきましたが、既に忘年会が3つも行われ、シーズン真っ盛りになってきました。本当に注意しないと、毎日埋まってしまいますね(笑)。楽しいですけど、少しは休肝日を作るようにしないと、とは思うのですが…。

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