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実践!相続税対策

親族等にお金を貸している場合【実践!相続税対策】第309号

親族等にお金を貸している場合【実践!相続税対策】第309号

2017.11.22

皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。

本日は11月22日ということで、「いい夫婦」の日ですね。

少し前にニュースになっていたのですが、明治安田生命保険が行ったアンケートによると、夫婦関係が「円満」または「まあ円満」と回答された方の割合は、76.1%だったようです。

また、「円満」と答えた夫婦の、平日の平均会話時間は113分だとか。

平日の平均会話時間が113分・・・・。結構な時間、会話しているんだなと思ったのは、私だけでしょうか?

ちなみに、私は夫婦円満だと思っておりますが、妻はどう思っているのか怖くて聞けません(笑)。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

親族等にお金を貸している場合

生前に、親族等に対しお金を貸していた、ということを耳にすることがあります。

他人や知人に対するお金の貸し借りは、トラブルの種になるため、控えられている方がほとんどだと思います。

しかし、親戚等の間柄であると、断り切れずか、お金の貸し借りが実行されているということなのでしょう。

親族間だと、金銭消費貸借契約書など取り交わさずに、口約束だけで行われているケースが多いと思われます。

このような場合に、貸手側または借手側に相続が発生した場合、どうなるでしょうか?

貸手側に相続が発生した場合、貸していたお金の残債は、貸付金として相続財産の対象となります。

しかし、口約束でのお金の貸し借りのため、書面がありません。

相続人の方は、この貸付金の存在を知らない可能性が高いため、
結果的に、相続財産から漏れてしまう可能性があります。

相続財産から漏れただけならまだしも、相続人が請求しなければそれをいいことに、最悪、踏み倒されてお金が戻ってこないことも、多いのではないでしょうか。

また、借手側に相続が発生した場合、貸手側は、その借手側の相続人に返済を求めることになります。

借手側の相続人が、債務について、素直に認めてくれればよいのですが、そうでない場合は厄介です。

世代が離れることで、親密度も低くなってくるため、返済が困難となる可能性も考えられます。

金銭消費貸借契約書等があれば、契約書に基づき返済を求めるここが可能なのですが。

もし、現時点で親族等にお金を貸し付けており、書面での契約がなされていない場合、直ぐに書面での取り交わしを行うことをお勧めいたします。

場合によっては、早めの返済をお願いできるのであれば、そちらの方がベターでしょう。

なお、金銭消費貸借契約書には、貸付日や返済期間、返済方法等の貸付け条件が、明確に記載されることになります。

金銭消費貸借契約書を、公正証書で作成しておく方法もあります。

強制執行の条項を入れることで、借手側の返済が滞った場合など裁判をせずに、借手の財産の差し押さえができるのです。

また、公正証書の原本は、公証役場に保存されるので、紛失等の心配はいりません。

親族等に口頭でお金を貸している場合、どちらかに相続が発生することで、複雑な状況に陥ります。

そうならないためにも、生前に、状況を知り得る当事者間で、後々問題が生じないような対策を取っておく必要があります。

金銭消費貸借契約書等を書面で残し、かつ、お金の貸し借りについては、すべて家族に伝えておくことが重要です。

編集後記

ある打合せのなかで、「何ができるか」「何をやるのか」ではなく「なぜ、やるのか?」が重要ですね、という話になりました。

「なぜ?」に焦点を当てたアプローチです。なぜ?に焦点を当てると、考え・方向性が明確になってきます。

さらに、それを紙に書くなど、目に見える形を取ると、なおさらです。
なぜ、相続対策をするのか・・・?考えをまとめるために、是非我々をご活用ください。

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