実践!相続税対策
名寄帳で不動産を把握する【実践!相続税対策】第303号
2017.10.11
皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。
過ごしやすい涼しい季節となりました。
先日、思い切って断捨離しました。なかなか処分できなかった洋服などをまとめると、大きな段ボール2箱にもなりました。
まだまだありそうですが、少しスペースが空いたので、新たに増えても整理できそうです。
整理整頓も時間がかかりますので、少しずつ片付けていくのが理想ですが、なかなか行動に移せないものですね。
これを機に、習慣にしていきたいと思います。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
名寄帳で不動産を把握する
相続が発生して、はじめて、被相続人がどんな財産を所有していたかを調べる、という相続人は多いと思います。
父や母がどんな財産を持っていたのかなどは、同居していてもよくわからない時があります。
ましてや、別々に暮らしていたら余計わかりませんね。
代々続く家では、不動産などもどこに持っているのか、わからない時があります。
不動産を所有している場合は、固定資産税の納税通知書などが届きますので、それで判断できます。
ただし、共有名義で不動産を所有している場合には、その納税通知書は、共有者のうち代表者にしか届きません。
そうなると、被相続人が不動産を所有していたにも関わらず、相続人がそれを把握することができず、相続税の申告もれになってしまいます。
当然、相続登記も行われずに、名義も被相続人のままに放置されてしまいます。
また、固定資産税の課税明細書には、固定資産税が課せられている財産しか表示されていません。
減額適用中の不動産で課税されていない場合や、非課税の不動産、たとえば、私道や公衆用道路などは、この通知書には表記されません。
このような財産を見落とすことで、相続登記もされないまま、長年放置されていることも少なくありません。
このようなことがあると、後々面倒になりますので、上記のような懸念がある場合には、名寄帳を取得するようにしてください。
名寄帳とは、所有者ごとの不動産を一覧表にまとめたものです。
複数の不動産がありそうだと思われる方は、ご自身の再確認や、共有情報を把握するためにも、ぜひ名寄帳の取得をお勧めします。
この名寄帳は、不動産が所在する市町村役場で取得できます。
ただし、その市町村にある不動産しか名寄せできませんので、複数の市町村に不動産を所有している場合には、それぞれの市町村役場で取得する必要があります。
本人が取得する際には、本人確認書類があれば取得することができます。
複数の市町村に不動産が点在している場合には、個々に取りに行くのは大変でしたら、郵送でも取得可能です。
相続人が取得する場合は、被相続人の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本、相続人の身分証明書などが必要です。
これらの書類も、いろいろと条件がありますので、相続が発生している場合には、専門家に依頼することをお勧めします。
編集後記
「今週の一本」は「ザ・サークル」です。
現代のネット社会を描いたサスペンス映画です。
主演は、ハリー・ポッターシリーズのハーマイオニー役だった、エマ・ワトソンです。
ハーマイオニーのイメージから脱皮して、いろいろな役がこなせる素敵な女優さんになったなあと、改めて思う作品です。
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