実践!相続税対策
代償金はどう計算するか?【実践!相続税対策】第302号
2017.10.04
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
本日は少し遅くなってしまいましたので、早速、本文に入りたいと思います。
では、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
代償金はどう計算するか?
最近、私どもで依頼を受ける相続(遺産分割および相続税申告)では、代償分割を使うことが多いですね。
代償分割とは、相続財産を複数の相続人でうまく分割できない場合などに、一部の相続人が相続財産を現物で取得する代わりに、他の相続人にその代償として金銭を支払うような分割方法をいいます。
その支払われる金銭を「代償金」といいます。
たとえば、メインの相続財産が自宅の不動産しかない場合、その自宅を相続する相続人が、他の相続人に金銭を払って、納得してもらうような場合に行います。
自宅不動産を、その後居住する相続人と、居住しない相続人が共有で持つなどは、その後のトラブルの元になりますので、やってはいけない分割方法です。
遺産分割協議書に、代償金を支払う旨を記載すれば、自宅をもらう相続人の相続財産から、その代償金は控除され、代償金をもらう相続人は、その代償金が相続財産になります。
これにより、代償金の授受は相続財産、相続税の計算に組み込まれることになります。
遺産分割協議書に記載しないと、自宅を相続した後に、現金を他の相続人に贈与したものとして、相続税がかかった上で、さらに贈与税がかかってくることになってしまいます。
そのため代償分割をするのであれば、しっかりと遺産分割協議書にその旨を記載する必要があります。
この代償金の計算をどのようにするかというのは、本当に様々、人により、いや、その家族により、ですね。
ある家族は、遺言があったのですが、それは1人に集中してしまう内容なので、話し合った末、遺産分割協議で分割することになりました。
ただし、遺言はできるだけ尊重し、遺言で財産をもらえない相続人は、遺留分より若干少ない代償金を支払うことで、納得してもらいました。
代償金を払う現金がないからです。
また、別な家族は相続する土地の広さが、どうしてもバランスが取れず評価額に相当の差がついてしまうため、その差分の面積を買い取ったとしたらいくらになるか、という計算で代償金を計算しました。
さらに別な家族は、一方の兄弟が親の介護をずっとしていたたため、その生活費や介護の労力をお金に換算して、それを考慮した上で、財産の分割計算を行い、代償金を算定しました。
本当にいろいなやり方がありますね。ただ重要なのは、相続人同志がしっかり意思疎通、話ができることです。
ここが争族になってしまうと、計算も何もできなくなってしまいます。
また、代償金として払うお金をどうするか、という問題もあります。
いくら代償金を払えばいいと言っても、相続財産に現金性資産がなかったり、相続人自身もお金を持っていなければ、代償分割をすることができません。
やはり考えておくべきは、将来相続が起こった時には、きちんと財産が分けられるようになっているか、分けられない場合は代償金などを、どう準備するか、ということです。
そのために生命保険を活用することもありますね。
きちんと分けられない場合は、どうしたらよいかは、是非、私どものような専門家に、あらかじめ相談しておいて欲しいですね。
編集後記
昨日は大学の同窓のある会で飲み過ぎ、朝起きてすぐこのメルマガを書くことができませんでした。頭がぼーっとして、なかなかテーマが思い浮かんで来ず...といった感じですね(笑)。
私の場合、毎回テーマは朝目をつぶって考えていると、パッと思い浮かんで来るという、そんな感じでやっています。時間がなくなって追い詰められてくると考えが浮かんでくるんですね。
でも、決していい加減にやっているわけではありませんので(笑)。
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