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実践!相続税対策

法定相続人とその順位【実践!相続税対策】第299号

法定相続人とその順位【実践!相続税対策】第299号

2017.09.13

皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。

9月も半ばですが、まだまだ暑い日が続いています。

気象庁が発表した3か月予報では、9月の気温は平年より高い見込みだそうです。

涼しくなるまで、もうしばらく我慢ですね。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

法定相続人とその順位

相続が発生すると、誰が相続人であるかをはっきりさせなければ、遺産分割を行うことができません。

法定相続人の範囲や法定相続分は、民法で定められていますので、相続税の計算も、民法による法定相続人、法定相続分に従って行っていきます。

そこで、法定相続人およびその順位ですが、死亡した人の配偶者は、常に相続人となりますので、それ以外の親族について、次のように順位が決められています。

第1順位・・・死亡した人の子
第2順位・・・死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位・・・死亡した人の兄弟姉妹

第1順位から、該当する相続人がいない場合は、第2、第3へと順位が下がっていきます。

この順位について、それぞれ該当する相続人が、被相続人より先に亡くなっている場合は、次のようになります。

第1順位の場合で、被相続人より先に子が死亡している場合で、その子に子がいる場合(すなわち孫)は、その孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。

さらにその孫も死亡している場合、その孫に子がいる場合は、同じように代襲していきます。第1順位の場合は、下へ下へと存在する限り、代襲していきます。

第2順位は、被相続人の親になります。被相続人より先に、親が亡くなっている場合は、祖父母になります。その祖父母も亡くなっている場合は、曾祖父母になります。

これは、代襲とは言いませんが、第1順位とは逆に、上へ上へと上がっていきます。しかし、このようなケースはあまりないかも知れませんね。

第3順位の兄弟姉妹は、被相続人の兄弟です。被相続人に子や両親がいない場合は、兄弟が相続人となります。

被相続人より先に、兄弟が亡くなっている場合、その兄弟に子がいる場合は、その子が相続人になります。被相続人の甥や姪です。

第3順位の場合で注意しなければならない点は、代襲は1代限りということです。

被相続人の兄弟が先に死亡し、甥や姪も死亡し、その甥や姪に子がいたとしても、その子は代襲相続人にはなれません。

これが第1順位の子とは異なる点です。

このように、法定相続人には順位がありますが、被相続人の配偶者は、常に相続人になっています。

もし、夫婦の間に子がいない場合は、配偶者と第2順位の父母、あるいは第3順位の兄弟姉妹が、法定相続人になります。

このような場合には、遺産分割はちょっとやりにくくなってくるかも知れません。こういったケースでは是非、遺言書を書いておくと良いと思います。

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編集後記

昨日はある会社の経営計画発表会に行ってきました。社員の皆様決められた発表形式に則って、ビシッとこれから1年の計画を発表していました。最後には「必達を誓います!」と外部の関係者の方もいる前で言います。これでは必達しないわけにはいきませんね(笑)。弊社も経営計画会議を今週やりますが、見習わないといけないですね!

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