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実践!相続税対策

相続税の更正の請求が急増【実践!相続税対策】第292号

相続税の更正の請求が急増【実践!相続税対策】第292号

2017.07.26

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

本当に毎日蒸し暑い日が続きますが、昨日、モロッコから帰ってきた方も、40度以上にもなるモロッコよりも、日本の暑さの方がツライと言ってましたね。

皆様、十分注意して、この暑さを乗り切っていきましょう。

本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

相続税の更正の請求が急増

先日の日経新聞で、相続税のセカンドオピニオンの利用が広がっている、という記事がありました。

セカンドオピニオンというと、医療の世界から始まり、やはり命にかかわることですから、別の医師の意見も聞いてみた上で最善の治療をしようということで、普及してきています。

これを相続税の申告や対策の方でも、行おうという動きが広がってきています。

税法は法律で計算方法が決まっているから、そんなに違いがあるの? と思われるかも知れませんが、これが結構あるのですね。

特に土地の評価に関しては、大きく違ってくるとことがあります。
先ほどの日経新聞にも、土地評価の違いで、1億円近くの相続税が納め過ぎになっており、更正の請求をすることにより、還付された、という記事が載っています。

確かにこのようなことはあるのです。

恐らくこれは広大地評価の適用をしていなかった、からではないかと予想されます。

通常は1,000m2、三大都市圏であれば500m2以上の土地は、広大地評価を適用できる可能性があります。

この広大地評価をできる土地と認定できれば、最大で65%の評価減をすることができるのです。

大きな土地であれば、これをやるかやらないかで、1億円位の税金はすぐ違ってきてしまいます。

ただし、この広大地評価は平成30年以降は評価減が縮小されますが。

その他にも土地の形状や近隣の状況、道路付けの状況、鑑定評価の利用などにより、土地の評価は大きく変わってきます。

また、土地を誰が、どのように相続するかによっても、評価が変わってきます。

土地の評価に関しては、相続に強い税理士がやるか、あまり経験のない税理士がやるかによって、大きく違ってきてしまうのです。

そのため、相続税の更正の請求の件数も、2012年度に約8,700件だった処理件数が、2015年度には1万件超にまで、なってきている、とのことです。

2015年に相続税が増税され、納税者の意識も強くなってきているので、もっと増えていくのではないかと思います。

是非、そのような意味で当社もセカンドオピニオン、もちろんファーストオピニオンでも、ご活用いただければと思います。

編集後記

上記新聞記事にも書いてありますが、税務の分野でも今後はAI(人工知能)が活用され、一般的な取り扱いはAIに取って変わられるかも知れません。でも様々な事情がからみあう資産税、相続業務というのは、まだまだ専門家によるアドバイス、判断が必要なのではないかと思いますね。

益々勉強、研究を重ね、AIに負けないようにしないといけませんね(笑)。

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