東京メトロポリタン税理士法人

お問い合わせ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルディング17F

  1. HOME
  2. メールマガジン
  3. 実践!相続税対策
  4. 養子にすると相続税が高くなる?【実践!相続税対策】第290号

実践!相続税対策

養子にすると相続税が高くなる?【実践!相続税対策】第290号

養子にすると相続税が高くなる?【実践!相続税対策】第290号

2017.07.12

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。

7月3日に、平成29年分の路線価が公表されています。
是非、自宅や所有する土地の路線価を確認してみてください。

<国税庁路線価図ページ>
http://www.rosenka.nta.go.jp/

東京は結構上がっていますね。
全国平均0.4%アップに対し、東京は3.2%のアップです。

ただ、全国で前年より上昇したのは東京や宮城県をはじめ、
13都道府県のみであり、かなり地域的な偏りがありますね。

今後の相続対策を検討するためにも、是非、所有地の毎年の
路線価推移など見ておくことをお奨めします。

本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

養子にすると相続税が高くなる?

よく相続税対策で、養子縁組をすると相続税の節税ができる、などということが言われます。

それは、養子にすると養子は実子と同じ扱いになり、相続人が増えるからです。

相続人が増えることにより、基礎控除が増え、生命保険等の非課税額も増え、

さらに、法定相続分に応じた1人あたりの取得金額が減るため、累進税率である相続税率が下がるからです。

ただし、相続税の計算上カウントできる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなっています。

過度な課税逃れを、防止するためです。

ただ、養子にすると必ず相続税が安くなるかというと、そうでないこともあります。

以前、相談に乗ったAさん88歳は、既に奥様を亡くし、子はいませんでした。

ご両親はとっくに亡くなっていますので、この場合は兄弟が相続人になります。

ところが、2人いる兄弟(兄と弟)も既に亡くなっています。

現在は、亡くなった奥様の弟の娘Bさんが、何かと身の回りのお世話をしてくれています。

そこでAさんは、そのBさんを養子にして財産のすべてを相続させたいと思っていました。

でも、そうすると相続税が高くなってしまうのです。

それは、Aさんの亡くなった兄弟には子がそれぞれ2人いて、Aさんが亡くなった時の相続人は、その子たち(Aさんから見れば甥や姪)4人になるのです。

相続人である兄弟が既に亡くなっている場合は、その子が代襲相続人になる、ということです。

そうすると、相続税の基礎控除は、3,000万円+600万円×4人ということで、5,400万円相続財産から控除して、相続税を計算することができます。

Bさんが養子になると、相続人は子であるBさん1人になりますので、相続税の基礎控除は3,600万円に減ってしまいます。

したがって、相続税が高くなるわけですね。

この場合は、養子縁組などはせずに、Bさんに遺言で財産をすべてわたしてあげた方がよい、ということになります。

相続税の基礎控除は4人分使いながら、Bさん1人が財産を取得するわけです。

ちょっと調子がいいのかも知れませんが、計算上はそのようになります。

兄弟やその代襲相続人である甥や姪には、遺留分もありませんので、その遺言に文句を付けられることはありませんので、その点も安心ですね。

編集後記

今日はこれからある方の相続税申告で、メジャーを持ってお宅へ伺ってきます。梅雨だというのに雨が降らないというのも、水不足など心配ですが、今日は簡単な測量もしてくるので、さすがに雨は降らないで欲しいですね。勝手ではありますが(笑)。

メルマガ【実践!相続税対策】登録はコチラ
https://www.mag2.com/m/0001306693.html

相続のご相談はお問合せフォームへ

東京メトロポリタン相続クラブ

<< 実践!相続税対策 記事一覧