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実践!相続税対策

相続税申告書を提出すべき者が、提出前に死亡した場合【実践!相続税対策】第289号

相続税申告書を提出すべき者が、提出前に死亡した場合【実践!相続税対策】第289号

2017.07.05

皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。

皆さま、ご無沙汰しております。およそ4カ月ぶりのメルマガ担当です。

3月中旬に肺炎を発症させ、最終的には心不全で、大がかりな心臓の手術を行う羽目になっておりました。

メルマガを書くことをさぼっていたわけではございません・・。

まさか自分が入院・手術をするなんて考えたことはなかったのですが、過信は禁物ということですね。

やはり、健康が第一ということを痛感した次第です。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

相続税申告書を提出すべき者が、提出前に死亡した場合

今回の内容は、相続税対策という話しではなく、以前に、実際に相談を受けたお話しを書いてみようと思います。

なお、家族構成等は全く異なるケースにしています。

両親と子3人の家族にて、今年1月に父親が亡くなりました。

49日法要が終わって間もなく、突然、母親も亡くなってしまったとのことでした。

遺産総額は数億円と見込まれますが、両者とも遺言書は遺していません。

この場合、遺産分割および申告について、どうすればよいかというのが相談内容となります。

まず、最初の父親の相続の際の相続人は、母親と子3名ということになります。

遺言書がないということですので、本来は、父親の財産について、相続人である母親と子3人の間で、遺産分割協議をとりまとめる必要があります。

今回のように、父親の遺産分割協議がまとまる前に、母親が亡くなってしまった場合についても同様です。

この場合、亡くなった母親の法定相続人である子3人が、母親の相続人たる地位を引き継ぎます。

つまり、子ども3人で、父親の相続に係る遺産分割協議をとりまとめればよい、ということになります。

また、母親の相続の際も、子3人が相続人となりますので、母親の財産についても、子3人で遺産分割協議をとりまとめます。

亡き両親の相続人である子3人は、父親、母親の順番で、遺産分割協議書を作成すればよい、ということですね。

次に、相続税申告についても、一定の要件のもと、父親の相続と母親の相続の2回、申告書を提出しなければなりません。

その際に、母親の相続が父親の相続から10年以内に発生していますので、母親の相続の際に、相次相続控除という税額控除が認められます。

これは、10年間に相続が複数回発生した場合、2回目の相続税額から、1回目の相続額のうち一定額を控除できるものです。

今回のように、立て続けに相続が発生するケースは少なくありません。

一次相続が父親で、二次相続が長男というケースもあり得ます。

長男に子供がいる場合など、その子供が長男の相続権を引き継ぎますので、分割協議がこじれることも考えられます。

いざという時のために、必要最低限、親族関係図を整理して、誰が相続人となるかを把握しておかれる方がよいかもしれませんね。

いずれにしても、相続対策は二次相続まで考えて行っておくと、安心です。

編集後記

今回の手術・入院で、心臓・肺と血管関係は健康的になったのではないかと思います。後は、胃・腸関係に問題なければ良いのですが・・。健康診断等の結果を疎かにせず、懸案項目があれば、速やかに医師に診てもらわなければいけませんね。

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