実践!相続税対策
二世帯住宅で住宅取得等資金贈与を使う場合【実践!相続税対策】第284号
2017.05.31
皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
先週は、相続税対策セミナーを行いました。
東京メトロポリタン相続クラブの皆さまも何名かご参加いただき、ありがとうございます。
今回は不動産を中心にした相続税対策でしたが、本日のテーマである二世帯住宅や、住宅取得等資金贈与の話などを詳しくしたため、後半が駆け足になってしまいました。
何回もやっているセミナーですが、今回は、そこに力が入り過ぎて、時間配分間違えてしまったなと、反省しております。
また、今後もセミナーご案内していきますので、是非、一度皆さまに来ていただければ幸いです。
本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
二世帯住宅で住宅取得等資金贈与を使う場合
二世帯住宅については、2014年より完全分離型の住宅であっても、その敷地全体が親の居住用宅地等として、小規模宅地等の特例(80%評価減)を適用できるようになっています。
完全分離型とは、たとえば1Fに親が住み、2Fに子世帯が住んでいる場合で、内階段等がなく、1Fと2Fが行き来できないような、完全に分離されている住宅です。
ただし、上記のような場合、1F・2Fを区分所有登記をした場合には、子世帯の建物に対応する敷地は、小規模宅地等の特例を受けられなくなってしまいます。
場合によっては、親が居住する部分の敷地も、受けられなくなります。
このようなことがないよう、二世帯住宅を建てる場合は、区分所有登記をせず、どちらかの単独所有か、共有で登記するように、お奨めしています。
この場合において、親から子に住宅取得等資金贈与の特例を使って、建築資金を贈与することもよく行われます。
それにより、親の財産を一定金額まで無税で移せますので、相続税対策になるわけです。
ただし、その際注意することがあります。
住宅取得等資金贈与の適用要件に、床面積の1/2以上を自己の居住の用に供する、というのがあります。
この場合の1/2というのは、共有登記した場合には、1F・2F合わせた家屋全体の1/2ということになります。
したがって、子世帯が住む2Fの床面積が、建物の1/2以上であるかということが、問題となってきます。
その点、注意しておかなければなりません。
また、家屋の床面積が50m2以上、240m2以下という要件もありますが、共有登記の場合はこれも家屋全体で判断します。
1F、2F合わせて240m2を超えていないかどうか、これも要注意です。
━━【セミナーのご案内・来週です】━━━━━━━━━━━━━
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講師:税理士 北岡 修一
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参加費:3,000円(東京メトロポリタン相続クラブ会員は無料)
編集後記
前段に書きましたセミナー後は、毎回必ず無料相談会をやります。相続対策などのセミナーは、一方的に聞くだけでは、何となくわかった程度に過ぎません。
やはり、セミナーの内容を、自分や家族に当てはめて、どういう問題があるのか、どう使えるのかを、考えて欲しいと思います。
そのためにも、是非、疑問に思った点があればすぐにご相談して欲しいですね。
実は無料相談会は、私たちにとっても非常に有用です。理論や法律だけでなく、様々な実例を通して私たちの知識・知恵も深まるからです。その意味でセミナーをやりながら、こちらも勉強させてもらうという、一挙両得のイベントなんですね。
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