実践!相続税対策
お墓を買っておくことも相続税対策になる【実践!相続税対策】第282号
2017.05.17
皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。
5月と6月にセミナーがあります。
1つは、5月27日(土)六本木アカデミーヒルズで開催される、不動産に関する相続対策セミナーです。
もう1つは、6月8日(木)ホテルローズガーデンで行われる、事業承継&自社株対策セミナーです。
いずれも、弊社代表の北岡が講師となってお話させていただきます。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
セミナーについては、下の方のご案内をご覧ください。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
お墓を買っておくことも相続税対策になる
相続税には非課税財産というものがあるのはご存知でしょうか。
以前、このメルマガでも取り上げましたが、お墓なども非課税財産になります。
お墓の価格は、安いものから高いものまで幅広いですが、平均的には100万円から200万円だそうです。
主にかかる費用は、永代使用料、墓石代、管理料などです。
永代使用料は、墓地を契約する際に必要な費用で、お墓の場所代としてかかる費用です。
土地の所有権を買うわけではありませんので、不動産取得税や、固定資産税はかかりません。
お墓代で最も大きな差がでるのは、墓石代です。石の種類やデザイン、大きさによって価格が異なります。
管理料は、墓地を維持するための管理費です。
これらの費用も、施設が整っている場所や、定期的にお手入れをしてるところなどで、金額に差があります。
いずれにしても、購入する時に、一括で支払ってしまえば、お墓については、相続財産に含まれません。
現金として残しておけば、その分相続税がかかってしまうのを、前もってお墓を購入しておくことで、相続人の負担は少しでも減ります。
ここで注意しておかなければいけないのは、お墓を購入したものの、支払いが完了する前に、亡くなってしまった場合です。
その場合の未払金は、被相続人の債務とはならず、相続財産から控除することができません。
これは、お墓が相続財産の課税対象外であることから、お墓を購入した場合の未払金も、課税対象外となるためです。
また、お墓だけでなく、仏壇や礼拝物等も相続税の非課税財産です。
最近、金のお鈴や仏具なども人気ですね。日常礼拝するものであれば、非課税財産になる、ということが密かな?理由だと思います。
ただし、商品、骨董品または投資の対象として所有するものは、課税の対象となりますので、ご注意ください。
生前にご自身のお墓や仏壇等を購入することで、ご家族に負担をかけることもなく、自分自身も安心できるのではないでしょうか。
ご希望の場所や、自分好みのお墓の石やデザインを選んでみるのも、よいかもしれませんね。
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税理士が教える!所有不動産の相続(争族)対策!
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詳細およびお申し込みは、下記サイトから
→ http://www.hng.ne.jp/seminar/view/604
日時:平成29年5月27日(土)
受付開始/13:15
セミナー/13:30~15:00
個別相談/15:00~
会場:六本木アカデミーヒルズ49階
港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー49階
日比谷線「六本木」駅1C出口より徒歩3分
大江戸線「六本木」駅3出口より徒歩6分
参加費:無料
主催/ネクスト・アイズ株式会社
協力/東京メトロポリタン税理士法人
━━【もう1つ、セミナーのご案内】━━━━━━━━━━━━━
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講師:税理士 北岡 修一
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4月セミナーにても、大変わかりやすかった、とご好評をいただきましたので、是非、4月に来れなかった皆様にもいらしていただければと思います。
詳しくは、下記の弊社サイトをご覧ください。
→ https://www.tm-tax.com/seminar/
日時:平成29年6月8日(木)
受付開始/14:00
セミナー/14:30~16:30
個別相談/16:00~ または当日予約受付
会場:ホテルローズガーデン新宿 別館2Fローズルーム
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
http://www.hotel-rosegarden.jp/access/
参加費:3,000円(東京メトロポリタン相続クラブ会員は無料)
編集後記
日本人力士の横綱誕生により、大相撲人気が復活してきましたね。
私も、土日はテレビ観戦しています。
稀勢の里はケガの影響か、力が入っていないような気がします。
初日、いきなり負けて残念ですが、先場所のような大逆転もあるので、がんばって欲しいです。
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