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実践!相続税対策

相続した土地を分筆する場合【実践!相続税対策】第276号

相続した土地を分筆する場合【実践!相続税対策】第276号

2017.04.05

皆様、おはようございます。
税理士の北岡修一です。
 
4月に入りました。ようやく暖かくなってきましたね。

税制改正も年度末の国会で可決され、今年は事業承継や自社株の評価などが、変わります。

賃貸経営を法人化している方なども、影響があるかも知れませんので、是非見直してみてください。

下記の自社株対策セミナーでも、今年の改正に基づく注意点や対策などをお伝えしたいと思います。いよいよ来週になってきました。皆様のご参加をお待ちしております。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

相続した土地を分筆する場合

親から相続した土地を、相続後に分筆することはよくあることです。

たとえば、親が所有する1つの敷地の中で、母屋には親と長男家族が住んでおり、その敷地の一部には次男家族が、家を建てて住んでいるような場合です。

この土地を相続するに際して、母屋の長男が住んでいる家屋の敷地の部分は長男、次男の住んでいる家屋の敷地は次男が相続する、というのは、自然な流れです。

ただ、この土地は一筆の土地なので、共有にするか、分筆するか、ということが問題になってきます。

この場合、状況にもよりますが、共有は後々面倒なことになる可能性があるので、できれば分筆した方が、すっきりすることが多いのではないでしょうか?

では、いつ分筆するかですが、一番いいのは親が健在のうちに親のお金を使って、分筆しておくことです。

親の意思を明確に伝えられて、争いも起こりませんし、測量や分筆の登記費用などで、多少でも親の財産が減ることにより、相続税対策にもなります。

分筆しないで親が亡くなってしまった場合は、相続登記後にやるか、相続登記前という選択肢があります。

分筆するのは、基本的には土地の所有者ですが、相続人全員が共同して行うことにより、被相続人名義のまま分筆することも可能です。

したがって、相続登記前に分筆して兄弟がそれぞれの分筆された土地を相続する、というのが最もスムーズに行くのではないでしょうか。

ただし、分筆するためには、測量を行った上で、境界確認や立会いがあり、さらに分筆後の図面を作成し、登記申請をする、というような手続きがあります。

したがって、早くても1~2ヶ月、場合によっては、半年から1年くらいかかるケースもあるといいます。

また、他の財産も含めた遺産分割協議もスムーズにいっていないと、分筆にも支障を与える可能性があります。

よほど計画的に行うこと、かつ円満な相続でないと、相続登記前の分筆は難しいかも知れません。

相続登記前に分筆することが難しい場合は、まずは共有で相続することです。

その上で共有名義で相続登記し、後に共有物分割の登記を行います。

共有物分割とは、共有で所有している土地を、それぞれの持分に応じて具体的に分割し、それぞれの単独の土地とする登記です。

したがって、共有物分割登記が実態に即して正確にできるように、相続前に測量などを行っておくことが望ましいですね。

それによって、共有持ち分をそれぞれどれくらいの割合で相続しておくか、決めることができるからです。

一筆の敷地で、いろいろな利用形態をしている場合は、将来の相続において、どのようにしていくのか、事前に考えておくことが大事です。

これも相続対策の1つです。

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講師:税理士 北岡 修一
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下記、東京メトロポリタン相続クラブに入っていただいていた方は無料です。
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日時:平成29年4月13日(木)
受付開始/13:30
セミナー/14:00~16:00
個別相談/16:00~17:00
 
会場:ホテルローズガーデン新宿 別館2Fローズルーム
丸の内線「西新宿駅」1番出口1分
http://www.hotel-rosegarden.jp/access/

参加費:3,000円(東京メトロポリタン相続クラブ会員は無料)

編集後記

先週は、黄金展と連動して相続税対策セミナーを行いました。
黄金展では、金のお鈴や仏具などが飾ってあります。将来家宝になるものを遺したい、ということでとても人気があるようですね。18金のお鈴を鳴らしてみましたが、すばらしい音色ですね!しかも、余韻がものすごく長~い。1分以上鳴り続けています。音色は24金よりも18金の方がいいそうですね。
ご興味のある方は是非!ただし、かなり高いですが(笑)。

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