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実践!相続税対策

相続時精算課税と暦年贈与のメリット・デメリット【実践!相続税対策】第275号

相続時精算課税と暦年贈与のメリット・デメリット【実践!相続税対策】第275号

2017.03.29

皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。

3月も残すところ3日です。
桜もちらほらと咲き始めてきましたね。

新年度に向けて忙しくされている方も多いのではないでしょうか。
季節の変わり目で、気温の変化も激しく、体調を崩しがちですが体調管理には気をつけたいところです。

前回もお伝えしましたが、セミナーのお知らせです。

来月4月13日(木)「事業承継のための自社株対策」セミナーを
弊社代表の税理士 北岡修一が、行うことになりました。

詳しくは、下の方をご覧ください。

では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

相続時精算課税と暦年贈与のメリット・デメリット

第272号で相続時精算課税について取り上げました。

贈与には、この相続時精算課税と暦年贈与の2つの方法があります。

では、いったいどう違うのか、簡単にそれぞれのメリット・デメリットを紹介したいと思います。

相続時精算課税のメリット

・2,500万円まで、早期に無税で多額の贈与ができる。
・将来価値が上昇する財産を贈与すると、相続税対策になる。
・収入を多く得られる賃貸不動産などを贈与すると、相続税対策になる。
・一旦贈与をしてしまえば、確実にその財産を渡したい人に渡すことができる。

相続時精算課税のデメリット

・一度選択したら、撤回できない。
・贈与のたびに申告書を提出する手間がかかる。
・相続時に精算する義務がある。

・贈与時より価値が下落すると暦年贈与に比べてダメージが大きい。
・受贈者が先に死亡すると二重課税になる恐れがある。
・受贈者が20歳以上、贈与者が60歳以上でないと適用できない。

・土地の贈与を受けた場合に、相続税の申告で小規模宅地等の特例が適用できない。
・この制度を利用して生前に受けた土地、建物について、相続時に物納が認められない。

・不動産の贈与を受けた場合、登録免許税2%(相続の場合は、0.4%)、不動産取得税3%(相続の場合は不要)がかかる。
・相続税の税制改正があった場合、不利になる可能性がある。

・贈与税の申告内容開示制度により、本制度を適用すると、相続時に他の相続人等にも贈与額が明らかになる。

暦年贈与のメリット

・贈与から3年経過すれば、相続税とは切り離される。
・受贈者は、推定相続人に限られない。
・推定相続人以外であれば、相続前3年以内を気にする必要がない。

・多くの相手方に贈与できる。
・受贈者が未成年者でも贈与できる。
・長年、多人数に贈与をしていけば、かなりの額の財産を無税あるいは低税率で、次世代に移すことができる。

・贈与から3年経過すれば、相続時に他の相続人への贈与額の開示対象ととならない(不動産の贈与では、登記の履歴は残る)
・直系尊属から20歳以上の者が受ける贈与税率は、一般の贈与より優遇される。

暦年贈与のデメリット

・一度にあまり多額の贈与はできない(贈与税率が高い)。
・基礎控除が110万円しかない。
・10%から55%の累進税率である。

・不動産贈与などには、適さない。
・相続開始前3年以内のものは、贈与税の申告内容開示制度により、相続時に他の相続人等にも贈与額が明らかになる。

以上のことから、相続時精算課税と暦年贈与について、それぞれメリットとデメリットがありますので、一概にどちらの方がよいとは言えません。

それぞれの、状況などに応じて、相続時精算課税か暦年贈与かを検討する必要があります。

その際には、上記それぞれのメリット・デメリットを、是非参考にしてください。

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編集後記

先日、花粉症の薬がなくなりそうなので、耳鼻科に行ってきました。前回行った時は、患者さんも少なかったのですが、今回は患者さんが多くて驚きでした。ほとんどの人が検査診察でした。私の経験から、とうとう花粉症になってしまったのではと。。。

このつらい季節、早くなくなってほしいです。

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