実践!相続税対策
生前贈与の活用【実践!相続税対策】第273号
2017.03.15
皆様、おはようございます。
資産税チームの宮田雅世です。
本日は、所得税と贈与税の申告期限日です。
皆様、申告はお済みでしょうか?
贈与税の申告は、平成28年に贈与を受けた方が申告しますので、
110万円を超えて贈与を受けた方、相続時精算課税を適用する贈与を受けた方、今一度、確認してみましょう。
さて、セミナーのお知らせです。
弊社代表の税理士 北岡修一が、来月4月13日(木)「事業承継のための自社株対策」セミナーを行うことになりました。
詳しくは、下の方をご覧ください。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
生前贈与の活用
相続税対策として、生前贈与を行うことがよくありますが、生前贈与した場合と、何もしない場合とでは、どのくらい税額に差が出るか、試算してみたいと思います。
仮に現在の財産が、3億円あるとします。
法定相続人は、配偶者と子2人と仮定し、その子2人と、その配偶者、孫4人(2人ずつと仮定)の計8人に、毎年200万円ずつの贈与を、10年間行ったとします。
移転する財産の額は、
200万円×8人×10年間=1億6千万円 となります。
これに対する贈与税は、
1人1年(200万円-110万円)×10%=9万円
9万円×8人×10年間=720万円 となります。
一方、財産は減少するので、10年後には1億4千万円となります。
3年内の生前贈与加算を考慮せず、この時点での相続税額を試算すると、次のとおりとなります。
<1億4千万円にかかる相続税額>
相続税の基礎控除額 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
課税遺産額 1億4千万円-4,800万円=9,200万円
配偶者の法定相続分 9,200万円×1/2=4,600万円
子各人の法定相続分 9,200万円×1/4=2,300万円
※配偶者は税額軽減を適用して税額なしとします。
子2人のそれぞれの税額は、
2,300万円×15%-50万円=295万円
2人合計590万円の相続税額となります。
10年間の贈与税と相続税を合計すると、次のとおりとなります。
贈与税720万円+相続税590万円=1,310万円
次に生前贈与をしなかった場合の10年後の相続税額は、どうなるでしょうか。
遺産総額 3億円
相続税の基礎控除額 4,800万円
課税遺産額 3億円-4,800万円=2億5,200万円
配偶者の法定相続分 2億5,200万円×1/2=1億2,600万円
子各人の法定相続分 2億5,200万円×1/4=6,300万円
※配偶者は税額軽減を適用して税額なしとします。
子2人のそれぞれの税額は、
6,300万円×30%-700万円=1,190万円
2人合計 2,380万円の相続税額となります。
以上をまとめると、贈与税と相続税の合計は次のとおりです。
生前贈与をした場合 ・・・・・ 1,310万円
生前贈与をしなかった場合・・・ 2,380万円
何と約1,000万円も、税額に差が出てしまいます...。
それだけ、低税率で継続して贈与していくことは、税額の面で効果があるということですね。
毎年、いくらずつ贈与すればよいかは、贈与する人数や年数などを考慮して決めればよいかと思いますが、相続税対策をするには、やはり毎年行っていくことが有効である、ということです。
ただし、あまりにも自分の財産を減らし過ぎてしまうような贈与は、別な意味で問題も出てきますので、そこはほどほどにした方がいいですね。
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編集後記
先日、車の試乗に行ってきました。12年前に購入したので、今のハイテク自動車のボタンの多さや自動センサーに驚きです。
私は助手席メインですが、ペーパードライバーにはなりたくないので、新車を購入した際には練習必須です。
前回、買ってから2ヶ月くらいでぶつけた経験がありますので。
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