実践!相続税対策
相続税の納税義務者と課税財産の範囲について【実践!相続税対策】第269号
2017.02.15
皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
今年も、とうとう、この時期がきてしまいました。そうです。確定申告の時期です。
乗り切れることは間違いないのですが、今年は少し余裕をもって着地したいと思ってます。
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では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
相続税の納税義務者と課税財産の範囲について
相続が発生した場合、相続人と相続財産をまず確定させることになります。
その際、相続人が海外に住んでいたり、財産が海外にあったりすることがあります。
今回は、このような場合に、国外財産について、課税財産の範囲に含めるか否かについて見ていきたいと思います。
なお、平成29年度税制改正後の内容にて説明させていただきます。
国外財産を含めるか否かについては、相続税の納税義務者を区分する必要があり、その分け方のポイントは、
・相続開始時点で、被相続人や財産を取得した人の住所がどこにあったか?
・財産を取得した人が海外に住んでいた場合、何年前から住んでいたのか?日本国籍を変えていないか?
・被相続人が海外に住んでいた場合、何年前から住んでいたのか?
の組み合わせで決まってきます。
その組み合わせと課税財産の範囲について、簡単に見ていきましょう。
まず、被相続人が日本に住んでいたときに相続が発生した場合で、財産を取得した人が次のケースについて。
・日本に住所がある場合・・・国内および国外の全財産
・海外に住所がある場合・・・国内および国外の全財産(国籍関係なし)
が課税対象となります。
つまり、被相続人が日本に住所がある場合は、相続人等の国籍や住まいに関わらず、国外財産を含めた全財産が課税対象となります。
ほとんどがこのケースですね。
次に、被相続人が日本に住んでいないときに相続が発生した場合について。
この場合は、被相続人が、相続開始前10年以内に日本に住所があったか否かにより変わってきます。
10年以内に日本に住所があった場合で、財産を取得した人が次のケースは、次の財産が課税対象になります。
・日本に住所があった場合・・国内および国外の全財産
・海外に住所はあるが日本国籍の場合・・国内および国外の全財産
・海外に住所があり日本国籍でない場合・・国内にある財産のみ
10年を超えて日本に住所がなかった場合で、財産を取得した人が次のケースは、次の財産が課税対象になります。
・日本に住所がある場合・・国内および国外の全財産
・海外に住所はあるが日本国籍で、かつ10年以内に日本に住所をもっていた場合・・国内および国外の全財産
・上記以外・・・国内にある財産のみ
国外財産について相続税が課税されないケースをまとめると、次のとおりになります。
・被相続人および財産を取得した人(日本国籍なし)が共に海外に住んでいる場合
・被相続人および財産を取得した人が共に、相続開始前10年を超えて日本に住所を持っていない場合
上記のように、取得した国内財産のみが課税範囲となる納税義務者のことを、専門用語では「制限納税義務者」と言います。
余談ですが、制限納税義務者となる場合、基本的に、債務控除や未成年者控除・障害者控除などは使えないため注意が必要です。
うっかり適用させてしまったということがないよう気を付けたいところです。
いずれにせよ、納税義務者の判定は、課税財産の範囲を決める上で、とても重要です。
海外居住者がいる場合は、国籍等の確認もしておきたいものです。
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編集後記
先月の土曜日の朝、出勤時の電車内の光景。70代と50代とおぼしき男性が言い争いをしながら乗り込んできました。70代の男性から50代の男性に言い放つ言葉の数々。「~なんだよ。坊や」「~してると痛い目会うぜ」等など。昔のテレビドラマを見ているようでした。
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