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実践!相続税対策

賃貸経営の法人化、やっていはいけないこと【実践!相続税対策】第268号

賃貸経営の法人化、やっていはいけないこと【実践!相続税対策】第268号

2017.02.08

皆様、こんにちは。
税理士の北岡修一です。

今日は配信が午後になってしまいました。

2月1日から贈与税の申告がスタートしており、弊社では今年は贈与税の申告が非常に多いですね。

住宅取得等資金贈与の申告や、相続時精算課税による贈与の申告、さらには、毎年やっている自社株贈与などで、110万円控除を使った暦年課税贈与の申告など、です。

特例を使う贈与などは、早目に申告することが肝要です。

万が一書類や資料が足りない場合など、特例が使えなくなってしまうこともあるからです。

早目に申告しておけば、間違いに気が付いたり、税務署から言ってきてくれることもあります。3月15日までに追加で出したり、訂正したりすれば、期限内申告となり、事なきを得ますから。

何事も余裕を持ってやることが、大事ですね!

そこで、当社では、贈与税や所得税の確定申告について、無料相談会を企画いたしました。様々な相談に乗ります。

来週月曜日から、下の方に案内がありますので、是非、ご活用いただければと思います。

ということで、本日も「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。

賃貸経営の法人化、やっていはいけないこと

賃貸経営の法人化は、様々な本やセミナーでも取り上げられ、盛んに行われています。

確かに正しくと活用すれば、所得税対策や相続税対策にも、効果を発揮します。

私どもも、最近、何件もお手伝いしております。

今まで個人でアパートやマンションなど賃貸物件を所有し、賃貸していたものを、法人に譲渡し、法人で賃貸経営をしていこう、というものです。

この場合には、建物だけを個人に譲渡し、土地は個人がそのまま所有している、という形態を取ることが多いですね。

その際には、税務的に様々な手法を駆使して、問題がないように、将来的にも、税務メリットがあるようにしておくことが、まさに私たち税理士の役目です。

そこで、最終的に地主である個人の相続が起こった時に、どうするか、というのも考えておくことが重要です。

その土地は誰が相続するか、土地も含めた相続税はどれくらいになるのか、その相続税を払う資金はあるのか、どうプールしておくのか・・・などなどです。

そこで、これは絶対やってはいけない、ということがあります。

それは遺言を作って、建物を所有している法人にその土地を遺贈してしまうことです。

建物は法人が持っているのだから、最後は土地をそのまま法人に遺言で渡してしまえばいいじゃないか、などと考えてしまう方もいるかと思います。

なぜ、やってはいけないかと言えば、法人に対して土地を遺言で遺贈すると、これは遺贈した人(被相続人)から、法人に土地を譲渡したこととされてしまうからです。

亡くなった方から、法人に譲渡ということもおかしなものですが、所得税でそのように決まっております。

個人から法人に財産が移る時には、課税する、というのは税法の基本的な考え方です。

この場合には、時価で譲渡したものとされます。ただで、あげたにもかかわらず、時価で譲渡したものとされ、相続人は、被相続人にかわって、譲渡所得税の申告をしなければなりません。

さらに悪いことには、法人はただでもらったわけですから、時価で受贈益を計上することになります。

この受贈益にも法人税が、課されてしまいます。

個人が相続でその土地を相続すれば、相続税の対象になり、相続税評価で計算ができたり、建物を法人が持って賃貸借していることにより、土地を20%評価減することもできるのです。

法人に土地を遺贈したばかりに、二重三重の課税がされることになってしまうのです。

是非、このようなことにならないように、注意して欲しいですね。

━━【確定申告・無料相談会のご案内】━━━━━━━━━━━━

■いよいよ確定申告スタート!

2月13日(月)以降「無料相談会」開催しています
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贈与税は上記に書いたとおりですが、いよいよ来週2月16日(木)からは、所得税の確定申告もスタートします。

そこで、日頃「実践!相続税対策」をお読みの皆様、東京メトロポリタン相続クラブの会員の皆様を対象に「確定申告無料相談会」を行うことにしました。

贈与税・所得税の確定申告に関するどんなことでも、ご来社の上、ご相談ください。いつも本メルマガを書いているメンバーが、対応させていただきます。

まずは、電話・メール等で日時をご予約ください。
お待ちしております。

日時:平成29年2月13日~3月10日までの平日
時間:10:00~17:00

※休日または夜でなければ、お時間が取れない場合は、個別に対応しますので、ご相談ください。

※なお、申告をご依頼の方は、2月末までにご依頼いただきますよう、お願いいたします。

場所:東京メトロポリタン税理士法人 会議室

新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー4F
東京メトロ丸の内線「西新宿駅」地下道にて直結
→ https://www.tm-tax.com/company/access.html

編集後記

先週3日金曜日は、アクサ生命主催にて「新春・勉強会」を行いました。本メルマガからも何名かご参加いただきました。ありがとうございます。今年の税制改正の概要および最低限やっておきたい相続税対策などについて、お話ししました。

メルマガだけのお付き合いだけでなく、やはり実際に会ってお話をお伺いすると、またこのメルマガで何を書いていったらよいか、とてもヒントになりますね。

その意味でも是非、上記の確定申告相談会にもお出でいただければ嬉しい限りです。

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