実践!相続税対策
事業承継をスタートさせるには【実践!相続税対策】第265号
2017.01.18
皆様、おはようございます。
資産税チームの利根川裕行です。
平成29年度税制改正大綱において、広大地評価についても改正されるようになりそうですね。(平成30年1月1日以降に適用)
まずは、適用要件が明確化されるということですので、わかりやすいものとなるのか期待してしまいますが・・・。
広大地については、現行、土地が広ければ広いほど、減額割合が大きくなっています。
これが、各土地の個別要因を加味するように改定されるとのことですので、減額幅が現状と比べてどのようになるのか、検討してみたいところです。
現時点では、具体的にどのようになるのか不明ですので、わかりましたらメルマガの記事にできればと思います。
ところで、2月3日(金)に、新春特別勉強会(セミナー)が開催されます。メルマガ本文の下に、ご招待の案内がありますので
是非ともご参加頂ければと思います。
では、本日の「実践!相続税対策」よろしくお願いいたします。
事業承継をスタートさせるには
ここ最近の相談では、事業承継に関することが、増えてきているような気がします。
また、昨年末に中小企業庁から公表されている「事業承継ガイドライン」が、10年ぶりに見直され、公表されました。
今回のメルマガでは、事業承継のスタート部分の基本的な項目について見ていきたいと思います。
まず、事業承継とは言いますが、何を引き継げばよいのでしょうか?
もちろん、ご存知の方は多いと思いますが、「経営」と「資産」を後継者に承継させることになります。
経営の承継については、経営ノウハウを含め経営者として育成していくことや、経営理念等を承継させていくことです。
資産の承継は、主に、自社株の承継のことです。まさに経営権を承継させていくことになります。
これらは、どちらが欠けても上手くいきません。
経営と資産を承継させることを考えた場合に、まず初めに決めることは、誰を後継者にするかということです。
後継者が決まらない限り、事業承継対策はスタートできない、ということになります。
場合によっては、後継者が決まらず、M&Aなどの選択肢も出てくるかもしれません。
しかし、それ以前に重要なのは、経営者自身が事業承継について、今すぐに必要な問題として考えられているか、ということです。
周りから見れば、事業承継をそろそろ考えていかなければいけないのでは? と思っても、実際には事業承継をスタートさせていないことが、非常に多いのです。
一般的に、事業承継対策等が進まない主な理由としては、
・経営者自身が元気なうちは、事業承継問題を考えない
・日々の経営上の問題解決を優先させる必要性から、将来の事業承継問題は、無意識に先送りしている
などが挙げられると思います。
事業承継は、将来必ず起こる問題です。
後継者を決定させてから、経営と資産を承継させるために、準備期間を長めにとっておいた方が安心です。
特に、後継者が比較的若い方であったり、自社株の評価額が高すぎて、短期間の移転では税務コストが増加するようなケースは、なおさらです。
事業承継問題は、ある意味、現社長のライフプランに通ずるものがあります。
中小企業庁の「事業承継ガイドライン」には、60歳を着手の目安とすると書かれていました。
事業承継期間を5年~10年と考えて、社長退任の日を決めてから逆算して、着手する年齢を決める考え方もあると思います。
事業承継に着手する時期だけでも、早めに検討されてみてもよいかもしれません。
まさに、「備えあれば憂いなし」の状況にしたいものですね。
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編集後記
先週、東洋大学陸上部(長距離)の監督である酒井氏の話を伺う機会がありました。特に箱根駅伝でよく耳にする酒井監督です。
詳細をお話しすることはできませんが、勝つためのチーム作りはビジネスの世界においても共通点が多いため、とても参考になりました。
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